(配当の方法等)
第百九十三条
破産債権者は、この章の定めるところに従い、破産財団から、配当を受けることができる。
2破産債権者は、破産管財人がその職務を行う場所において配当を受けなければならない。ただし、破産管財人と破産債権者との合意により別段の定めをすることを妨げない。
3破産管財人は、配当をしたときは、その配当をした金額を破産債権者表に記載しなければならない。
破産債権者は、この章の定めるところに従い、破産財団から、配当を受けることができる。
2破産債権者は、破産管財人がその職務を行う場所において配当を受けなければならない。ただし、破産管財人と破産債権者との合意により別段の定めをすることを妨げない。
3破産管財人は、配当をしたときは、その配当をした金額を破産債権者表に記載しなければならない。