条文くん法令検索 AIに質問する

破産法 第九十八条 (優先的破産債権)

平成十六年法律第七十五号法律
(優先的破産債権)

第九十八条

破産財団に属する財産につき一般の先取特権その他一般の優先権がある破産債権(次条第一項に規定する劣後的破産債権及び同条第二項に規定する約定劣後破産債権を除く。以下「優先的破産債権」という。)は、他の破産債権に優先する。

2前項の場合において、優先的破産債権間の優先順位は、民法、商法その他の法律の定めるところによる。

3優先権が一定の期間内の債権額につき存在する場合には、その期間は、破産手続開始の時からさかのぼって計算する。

e-Gov法令検索で第九十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「破産法第九十八条(優先的破産債権)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

← 第九十七条(破産債権に含まれる請求権) 破産法 目次 第九十九条(劣後的破産債権等) →