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会社更生法 第二百四十七条 (更生債権の届出を要しない旨の決定)

平成十四年法律第百五十四号法律
(更生債権の届出を要しない旨の決定)

第二百四十七条

裁判所は、更生手続開始の決定をする場合において、第五十条第一項の規定により中止することとなる破産手続において届出があった破産債権の内容及び原因、破産法第百二十五条第一項本文に規定する異議等のある破産債権の数、当該破産手続における配当の有無その他の事情を考慮して相当と認めるときは、当該決定と同時に、更生債権であって当該破産手続において破産債権としての届出があったもの(同法第九十七条第四号に規定する租税等の請求権及び同条第六号に規定する罰金等の請求権を除く。以下この条において同じ。)を有する更生債権者は当該更生債権の届出をすることを要しない旨の決定をすることができる。

2裁判所は、前項の規定による決定をしたときは、第四十三条第一項の規定による公告に、更生債権であって前項の破産手続において破産債権としての届出があったものを有する更生債権者は当該更生債権の届出をすることを要しない旨を掲げ、かつ、その旨を知れている更生債権者に通知しなければならない。

3第一項の規定による決定があった場合には、同項の破産手続において破産債権としての届出があった債権については、当該破産債権としての届出をした者(当該破産手続において当該届出があった債権について届出名義の変更を受けた者がある場合にあっては、その者。第五項において同じ。)が、第百三十八条第一項に規定する債権届出期間の初日に、更生債権の届出をしたものとみなす。

4前項の場合においては、当該破産債権としての届出があった債権についての次の各号に掲げる事項の届出の区分に応じ、更生債権の届出としてそれぞれ当該各号に定める事項の届出をしたものとみなす。

  1. 破産法第九十九条第一項に規定する劣後的破産債権である旨の届出があった債権についての同法第百十一条第一項第一号に掲げる破産債権の額(同条第二項第二号に掲げる別除権の行使によって弁済を受けることができないと見込まれる債権の額の届出があった破産債権にあっては、当該債権の額。次号において同じ。)及び原因の届出第百三十八条第一項第一号に掲げる更生債権の内容としての額及び同号に掲げる更生債権の原因の届出
  2. 当該破産債権としての届出があった債権のうち前号に掲げる債権以外のものについての破産法第百十一条第一項第一号に掲げる破産債権の額及び原因の届出第百三十八条第一項第一号に掲げる更生債権の内容としての額及び同項第三号に掲げる更生債権についての議決権の額並びに同項第一号に掲げる更生債権の原因の届出
  3. 破産法第九十八条第一項に規定する優先的破産債権である旨の届出があった債権についての同法第百十一条第一項第二号に掲げるその旨の届出第百三十八条第一項第二号に掲げる一般の優先権がある債権である旨の届出
  4. 破産法第九十九条第二項に規定する約定劣後破産債権である旨の届出があった債権についての同法第百十一条第一項第三号に掲げるその旨の届出第百三十八条第一項第二号に掲げる約定劣後更生債権である旨の届出

5前二項の規定は、当該破産債権としての届出をした者が第百三十八条第一項に規定する債権届出期間内に更生債権の届出をした場合には、当該破産債権としての届出をした者が有する第三項の破産債権としての届出があった債権については、適用しない。

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