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会社更生法 第百三十八条 (更生債権等の届出)

平成十四年法律第百五十四号法律
(更生債権等の届出)

第百三十八条

更生手続に参加しようとする更生債権者は、債権届出期間(第四十二条第一項の規定により定められた更生債権等の届出をすべき期間をいう。)内に、次に掲げる事項を裁判所に届け出なければならない。

  1. 各更生債権の内容及び原因
  2. 一般の優先権がある債権又は約定劣後更生債権であるときは、その旨
  3. 各更生債権についての議決権の額
  4. 前三号に掲げるもののほか、最高裁判所規則で定める事項

2更生手続に参加しようとする更生担保権者は、前項に規定する債権届出期間内に、次に掲げる事項を裁判所に届け出なければならない。

  1. 各更生担保権の内容及び原因
  2. 担保権の目的である財産及びその価額
  3. 各更生担保権についての議決権の額
  4. 前三号に掲げるもののほか、最高裁判所規則で定める事項

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