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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第六十四条 (担保権消滅許可の決定、価額決定の請求等)

平成八年法律第九十五号法律
(担保権消滅許可の決定、価額決定の請求等)

第六十四条

会社更生法第百四条から第百十二条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における担保権の消滅について準用する。この場合において、同法第百四条第四項及び第六項、第百六条第六項並びに第百十一条第五項中「第十条第三項本文」とあるのは「更生特例法第十条において準用する第十条第三項本文」と、同法第百九条及び第百十一条第六項中「第七十二条第四項前段」とあるのは「更生特例法第四十五条において準用する第七十二条第四項前段」と、同条第三項中「第百三十八条第一項」とあるのは「更生特例法第八十一条において準用する第百三十八条第一項」と読み替えるものとする。

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