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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第九十二条 (更生計画において定める事項)

平成八年法律第九十五号法律
(更生計画において定める事項)

第九十二条

更生計画においては、次に掲げる事項に関する条項を定めなければならない。

  1. 全部又は一部の更生債権者等又は組合員等の権利の変更
  2. 更生協同組織金融機関の理事、監事、会計監査人及び清算人
  3. 共益債権の弁済
  4. 債務の弁済資金の調達方法
  5. 更生計画において予想された額を超える収益金の使途
  6. 次のイ及びロに掲げる金銭の額又は見込額及びこれらの使途
    1. 第三十六条において準用する会社更生法第五十一条第一項本文に規定する手続又は処分における配当等に充てるべき金銭の額又は見込額
    2. 第六十四条において準用する会社更生法第百八条第一項の規定により裁判所に納付された金銭の額(第六十四条において準用する同法第百十二条第二項の場合にあっては、同項の規定により裁判所に納付された金銭の額及び第六十四条において準用する同法第百十一条第一項の決定において定める金額の合計額)
  7. 知れている開始後債権があるときは、その内容

2第四十五条において準用する会社更生法第七十二条第四項前段に定めるもののほか、更生計画においては、第三十二条第一項各号に掲げる行為、定款の変更、中小企業等協同組合法第五十七条の三第一項若しくは第二項、信用金庫法第五十八条第一項若しくは第二項又は労働金庫法第六十二条第一項若しくは第二項に規定する行為、協同組織金融機関又は株式会社の設立その他更生のために必要な事項に関する条項を定めることができる。

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