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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第九十三条 (更生計画による権利の変更)

平成八年法律第九十五号法律
(更生計画による権利の変更)

第九十三条

次に掲げる種類の権利を有する者についての更生計画の内容は、同一の種類の権利を有する者の間では、それぞれ平等でなければならない。ただし、不利益を受ける者の同意がある場合又は少額の更生債権等若しくは第八十条第一項において準用する会社更生法第百三十六条第二項第一号から第三号までに掲げる請求権について別段の定めをしても衡平を害しない場合その他同一の種類の権利を有する者の間に差を設けても衡平を害しない場合は、この限りでない。

  1. 更生担保権
  2. 一般の先取特権その他一般の優先権がある更生債権
  3. 前号及び次号に掲げるもの以外の更生債権
  4. 約定劣後更生債権
  5. 組合員等の持分

2前項第二号の更生債権について、優先権が一定の期間内の債権額につき存在する場合には、その期間は、更生手続開始の時からさかのぼって計算する。

3会社更生法第百六十八条第三項から第七項まで及び第百六十九条から第百七十二条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生計画について準用する。この場合において、同法第百六十八条第三項中「第一項各号」とあるのは「更生特例法第九十三条第一項各号」と、同条第四項及び第七項中「第百四十二条第二号」とあるのは「更生特例法第八十四条第二号」と、同法第百七十二条中「第百五十一条第一項本文」とあるのは「更生特例法第八十八条において準用する第百五十一条第一項本文」と読み替えるものとする。

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