条文くん法令検索 AIに質問する

会社更生法 第百六十九条 (租税等の請求権の取扱い)

平成十四年法律第百五十四号法律
(租税等の請求権の取扱い)

第百六十九条

更生計画において、租税等の請求権につき、その権利に影響を及ぼす定めをするには、徴収の権限を有する者の同意を得なければならない。ただし、当該請求権について三年以下の期間の納税の猶予若しくは滞納処分による財産の換価の猶予の定めをする場合又は次に掲げるものに係る請求権についてその権利に影響を及ぼす定めをする場合には、徴収の権限を有する者の意見を聴けば足りる。

  1. 更生手続開始の決定の日から一年を経過する日(その日までに更生計画認可の決定があるときは、その決定の日)までの間に生ずる延滞税、利子税又は延滞金
  2. 納税の猶予又は滞納処分による財産の換価の猶予の定めをする場合におけるその猶予期間に係る延滞税又は延滞金

2徴収の権限を有する者は、前項本文の同意をすることができる。

3前二項の規定にかかわらず、共助対象外国租税の請求権については、その権利に影響を及ぼす定めをする場合においても、徴収の権限を有する者の意見を聴けば足りる。

e-Gov法令検索で第百六十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社更生法第百六十九条(租税等の請求権の取扱い)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百六十八条(更生計画による権利の変更) 会社更生法 目次 第百七十条(更生債権者等の権利の変更) →