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会社更生法 第二百七条 (租税等の時効の進行の停止)

平成十四年法律第百五十四号法律
(租税等の時効の進行の停止)

第二百七条

更生計画認可の決定があったときは、租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)についての時効は、第百六十九条第一項の規定により納税の猶予又は滞納処分による財産の換価の猶予がされている期間中は、進行しない。

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