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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第二百九十六条 (届出をした更生債権者等の権利の変更等)

平成八年法律第九十五号法律
(届出をした更生債権者等の権利の変更等)

第二百九十六条

会社更生法第二百五条第一項、第二項及び第五項並びに第二百六条から第二百八条までの規定は、相互会社の更生手続における更生計画認可の決定について準用する。この場合において、同法第二百五条第二項中「更生債権者等」とあるのは「更生債権者等又は社員」と、同項及び同法第二百六条第二項中「更生債権等」とあるのは「更生債権等又は社員権」と、同項中「第二百三条第一項第四号に掲げる持分会社、同項第五号に掲げる会社」とあるのは「更生特例法第二百九十四条第一項第四号及び第五号に掲げる株式会社、同項第六号に規定する新相互会社」と、「及び」とあるのは「並びに」と、同法第二百七条中「第百六十九条第一項」とあるのは「更生特例法第二百六十条第三項において準用する第百六十九条第一項」と、同法第二百八条中「第五十条第一項」とあるのは「更生特例法第二百一条において準用する第五十条第一項」と、「第二十四条第一項第二号」とあるのは「更生特例法第百八十四条において準用する第二十四条第一項第二号」と、「第五十条第五項」とあるのは「更生特例法第二百一条において準用する第五十条第五項」と読み替えるものとする。

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