(募集社債を引き受ける者の募集)
第二百六十四条
募集社債を引き受ける者の募集に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一保険業法第六十一条各号に掲げる事項
- 二募集社債が担保付社債であるときは、その担保権の内容及び担保付社債信託法第二条第一項に規定する信託契約の受託会社の商号
- 三第二百九十六条において準用する会社更生法第二百五条第一項の規定により更生計画の定めに従い更生債権者等又は社員の権利の全部又は一部が消滅した場合において、これらの者が保険業法第六十一条の二第二項の申込みをしたときは募集社債の払込金額の全部又は一部の払込みをしたものとみなすこととするときは、その旨
- 四更生債権者等又は社員に対して保険業法第六十一条の二第二項の申込みをすることにより更生会社の募集社債の割当てを受ける権利を与えるときは、その旨及び当該募集社債の引受けの申込みの期日
- 五前号に規定する場合には、更生債権者等又は社員に対する募集社債の割当てに関する事項