(銀行についての会社更生法の規定の適用) 第三百四十二条 銀行についての会社更生法の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 e-Gov法令検索で第三百四十二条を開く ↗