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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第三百四十三条 (吸収合併)

平成八年法律第九十五号法律
(吸収合併)

第三百四十三条

吸収合併(更生会社(普通銀行であるものに限る。)が消滅する吸収合併(合併転換法第二条第四項に規定する吸収合併をいう。以下この節において同じ。)であって、吸収合併後存続する金融機関(以下この節において「吸収合併存続金融機関」という。)が信用金庫であるものに限る。以下この項において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 吸収合併契約において定めるべき事項
  2. 吸収合併存続金融機関が吸収合併に際して更生債権者等に対して出資等(協同組織金融機関の出資又は金銭をいう。以下この節において同じ。)を交付するときは、当該出資等についての次に掲げる事項
    1. 当該出資等が吸収合併存続金融機関の出資であるときは、当該出資の口数又はその算定方法(吸収合併存続金融機関の会員となることができない更生債権者等がある場合にあっては、当該更生債権者等に対して交付する金銭の額又はその算定方法を含む。)並びに当該吸収合併存続金融機関の資本金及び準備金の額に関する事項
    2. 当該出資等が金銭であるときは、当該金銭の額又はその算定方法
  3. 前号に規定する場合には、更生債権者等に対する同号の出資等の割当てに関する事項

2吸収合併(更生会社が吸収合併存続金融機関となるものに限る。以下この項において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 吸収合併契約において定めるべき事項
  2. 更生会社が吸収合併に際して吸収合併により消滅する金融機関(以下この節において「吸収合併消滅金融機関」という。)の組合員等に対して当該更生会社の社債等(社債又は新株予約権をいう。以下この節において同じ。)を交付するときは、当該社債等についての次に掲げる事項
    1. 当該社債等が更生会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
    2. 当該社債等が更生会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であるときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法
    3. 当該社債等が更生会社の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのイに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのロに規定する事項
  3. 前号に規定する場合には、吸収合併消滅金融機関の組合員等に対する同号の社債等の割当てに関する事項

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