条文くん法令検索 AIに質問する

金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第三百五十条 (吸収合併に関する特例)

平成八年法律第九十五号法律
(吸収合併に関する特例)

第三百五十条

第三百四十三条第一項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する吸収合併をすることを定めた場合において、同項第二号イに掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、吸収合併がその効力を生ずる日(以下この条において「効力発生日」という。)に、同項第三号に掲げる事項についての定めに従い、吸収合併存続金融機関の会員となる。

2第三百四十三条第一項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する吸収合併をすることを定めた場合には、合併転換法第二十一条第二十三条(登録株式質権者及び登録新株予約権質権者に対する通知に係る部分を除く。)及び第二十六条の規定は、更生会社については、適用しない。

3第三百四十三条第二項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する吸収合併をすることを定めた場合において、次の各号に掲げる場合には、吸収合併消滅金融機関の組合員等は、効力発生日に、同項第三号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。

  1. 第三百四十三条第二項第二号イに掲げる事項についての定めがある場合同号イの社債の社債権者
  2. 第三百四十三条第二項第二号ロに掲げる事項についての定めがある場合同号ロの新株予約権の新株予約権者
  3. 第三百四十三条第二項第二号ハに掲げる事項についての定めがある場合同号ハの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者

4前項に規定する場合には、合併転換法第二十八条の規定並びに合併転換法第三十一条において準用する合併転換法第二十三条(登録株式質権者及び登録新株予約権質権者に対する通知に係る部分を除く。)及び第二十六条の規定は、更生会社については、適用しない。

e-Gov法令検索で第三百五十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第三百五十条(吸収合併に関する特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三百四十九条(事業の譲渡等に関する特例) 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 目次 第三百五十一条(新設合併に関する特例) →