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金融機関の合併及び転換に関する法律 第二十一条 (合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)

昭和四十三年法律第八十六号法律
(合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)

第二十一条

協同組織金融機関との吸収合併又は新設合併により消滅する普通銀行(以下「消滅銀行」という。)は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日又は新設合併設立金融機関の成立の日(以下この款において「効力発生日等」という。)までの間、合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)をその本店に備え置かなければならない。

  1. 次条第一項の株主総会の日の二週間前の日
  2. 第二十三条第一項の規定による通知の日又は同条第二項の公告の日のいずれか早い日
  3. 第二十六条第二項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日

2消滅銀行の株主及び債権者は、消滅銀行に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該消滅銀行の定めた費用を支払わなければならない。

  1. 前項の書面の閲覧の請求
  2. 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
  3. 前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
  4. 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて消滅銀行の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

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