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社債、株式等の振替に関する法律 第二百五十九条 (金融機関の合併における株式買取請求に関する合併転換法の特例等)

平成十三年法律第七十五号法律
(金融機関の合併における株式買取請求に関する合併転換法の特例等)

第二百五十九条

消滅銀行(合併転換法第二十一条第一項に規定する消滅銀行をいう。以下この条から第二百六十一条までにおいて同じ。)又は吸収合併存続銀行は、振替株式の発行者である場合には、振替機関等に対し、株式買取請求(合併転換法第二十四条第一項(合併転換法第三十一条において準用する場合を含む。)の規定による請求をいう。以下この条において同じ。)に係る振替株式の振替を行うための口座(以下この条において「買取口座」という。)の開設の申出をしなければならない。ただし、当該消滅銀行若しくは吸収合併存続銀行が開設の申出をした買取口座があるとき、又は当該合併に係る株式買取請求をすることができる振替株式の株主が存しないときは、この限りでない。

2前項の消滅銀行又は吸収合併存続銀行は、第二百六十一条の規定により、合併転換法第二十三条第一項(合併転換法第三十一条において準用する場合を含む。)の規定による通知に代えて当該通知をすべき事項を公告する場合には、併せて、買取口座を公告しなければならない。

3振替株式の株主は、その有する振替株式について株式買取請求をしようとするときは、当該振替株式について買取口座を振替先口座(第百三十二条第三項第四号に規定する振替先口座をいう。以下この条において同じ。)とする振替の申請をしなければならない。

4第一項の吸収合併存続銀行は、吸収合併がその効力を生ずる日までは、買取口座に記載され、又は記録された振替株式(当該吸収合併に係る株式買取請求に係るものに限る。)について当該吸収合併存続銀行の口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。

5第一項の消滅銀行又は吸収合併存続銀行は、第三項の申請をした振替株式の株主による株式買取請求の撤回を承諾したときは、遅滞なく、買取口座に記載され、又は記録された振替株式(当該撤回に係る株式買取請求に係るものに限る。)について当該株主の口座を振替先口座とする振替の申請をしなければならない。

6第一項の消滅銀行又は吸収合併存続銀行は、買取口座に記載され、又は記録された振替株式については、それぞれ第三項の申請をした振替株式の株主又は当該吸収合併存続銀行若しくは同項の申請をした振替株式の株主の口座以外の口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。

7第三項の申請をする振替株式の株主以外の加入者は、買取口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。

8振替株式の発行者である消滅銀行又は吸収合併存続銀行に係る第百四十三条第百五十一条及び第百五十四条の規定の適用については、第百四十三条中「第百五十五条第一項に規定する買取口座」とあるのは「第百五十五条第一項に規定する買取口座及び第二百五十九条買取口座(第二百五十九条第一項に規定する買取口座をいう。第百五十一条第二項及び第百五十四条第三項第四号において同じ。)」と、第百五十一条第二項第一号中「及び第百五十五条第一項に規定する買取口座」とあるのは「並びに第百五十五条第一項に規定する買取口座及び第二百五十九条買取口座」と、同項第三号中「第百五十五条第一項に規定する買取口座」とあるのは「第百五十五条第一項に規定する買取口座又は第二百五十九条買取口座」と、「同条第三項」とあるのは「第百五十五条第三項又は第二百五十九条第三項」と、「当該買取口座」とあるのは「当該買取口座又は当該第二百五十九条買取口座」と、第百五十四条第三項第四号中「次条第三項」とあるのは「次条第三項又は第二百五十九条第三項」と、「同条第一項に規定する買取口座」とあるのは「次条第一項に規定する買取口座又は第二百五十九条買取口座」とする。

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