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社債、株式等の振替に関する命令 第六十一条 (振替口座簿の記載又は記録事項の証明を請求することができる利害関係者)

平成十四年内閣府・法務省令第五号府省令
(振替口座簿の記載又は記録事項の証明を請求することができる利害関係者)

第六十一条

第八十四条に規定する内閣府令・法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 当該口座を自己の口座とする加入者の相続人その他の一般承継人
  2. 当該口座に記載又は記録がされている振替受益権又は振替株式、振替投資口、法第二百三十四条第一項に規定する振替優先出資、法第二百三十七条第一項に規定する振替優先出資若しくは振替特別法人出資(以下この条において「振替株式等」という。)の発行者(当該発行者が、当該振替受益権又は振替株式等に係る事項のみに関する法第二百七十七条の規定による請求(以下この条において「情報提供請求」という。)をする場合に限る。)
  3. 第百二十七条の八第二項の取得者等(当該取得者等が、同項の加入者の口座に記載若しくは記録がされた受益権に係る受益証券又は当該受益権を取得し、若しくは当該受益権を目的とする質権の設定を受けたことを証する書面を提出して、同項の加入者の氏名又は名称及び住所並びに当該振替受益権の数のみに関する情報提供請求をする場合に限る。)
  4. 第百三十三条第二項(法第二百二十八条第一項第二百三十五条第一項第二百三十九条第一項及び第二百四十七条の二の三第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の取得者等(当該取得者等が、法第百三十三条第二項の加入者の口座に記載若しくは記録がされた株式、投資口、法第二条第一項第十六号に規定する優先出資、同項第十七号に規定する優先出資若しくは特別法人出資(以下この号において「株式等」という。)に係る株券、投資証券、法第二百三十四条第一項に規定する優先出資証券、法第二百三十八条第一項に規定する優先出資証券若しくは特別法人出資証券又は当該株式等を取得し、若しくは当該株式等を目的とする質権の設定を受けたことを証する書面を提出して、法第百三十三条第二項の加入者の氏名又は名称及び住所並びに当該振替株式等の数又は口数のみに関する情報提供請求をする場合に限る。)
  5. 当該口座の質権欄に記載又は記録がされている振替株式等の株主、投資主、優先出資者、優先出資社員若しくは特別法人出資者(以下この号及び第七号において「株主等」という。)(当該株主等が、当該株主等についての当該振替株式等に係る事項のみに関する情報提供請求をする場合に限る。)
  6. 当該口座の保有欄に記載又は記録がされている振替株式等の特別株主、特別投資主、特別優先出資者、特別優先出資社員又は法第二百四十七条の二の三第一項において準用する法第百五十一条第二項第一号に定める者(以下この号において「特別株主等」という。)(当該特別株主等が、当該特別株主等について法第百五十一条第二項第一号に規定する申出がされた振替株式等に係る事項のみに関する情報提供請求をする場合に限る。)
  7. 第百五十五条第一項(法第二百二十八条第一項及び第二百三十九条第一項において準用する場合を含む。)、第二百五十九条第一項第二百六十六条第一項及び第二百七十三条第一項に規定する買取口座に記載又は記録がされている振替株式等について、当該買取口座を振替先口座とする振替の申請をした振替株式等の株主等(当該株主等が、当該株主等についての当該振替株式等に係る事項のみに関する情報提供請求をする場合に限る。)

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