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社債、株式等の振替に関する法律 第二百三十九条 (優先出資に関する株式に係る規定の準用)

平成十三年法律第七十五号法律
(優先出資に関する株式に係る規定の準用)

第二百三十九条

第七章の規定(第百二十八条第百三十一条第二項第百三十四条第百三十五条第百三十七条第百三十八条第百四十五条第六項第百四十六条第六項第百四十七条第三項第三号第百五十条第一項第百五十一条第一項第三号第百五十五条第八項第百五十六条から第百五十八条まで、第百六十条から第百六十一条まで及び第百六十二条第一項第二号の規定を除く。次項において同じ。)は、優先出資について準用する。この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

2第七章の規定を優先出資について準用する場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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