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商品先物取引法施行令 第十二条 (法第九十六条の四十二において準用する法第八十六条第五項第二号の政令で定める特別の関係)

昭和二十五年政令第二百八十号政令
(法第九十六条の四十二において準用する法第八十六条第五項第二号の政令で定める特別の関係)

第十二条

法第九十六条の四十二において準用する法第八十六条第五項第二号の政令で定める特別の関係は、次に掲げる関係とする。

  1. 共同で株式会社商品取引所若しくは商品取引所持株会社の対象議決権を取得し、若しくは保有し、又は当該株式会社商品取引所若しくは当該商品取引所持株会社の対象議決権を行使することを合意している者(以下この条において「共同保有者」という。)の関係(共同保有者のいずれかが商品取引所等である場合においては、当該商品取引所等と他の共同保有者との関係を除く。)
  2. 夫婦の関係
  3. 法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権(社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項第二百三十五条第一項第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は持分に係る議決権を含む。)を保有している者(以下この条において「支配株主等」という。)と当該法人(以下この条において「被支配法人」という。)との関係(支配株主等又は被支配法人のいずれかが商品取引所等である場合においては、当該商品取引所等とその支配株主等又は被支配法人との関係を除く。)
  4. 被支配法人とその支配株主等の他の被支配法人との関係(被支配法人のいずれかが商品取引所等である場合においては、当該商品取引所等と他の被支配法人との関係を除く。)

2共同保有者が合わせて法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合には、当該共同保有者は、それぞれ当該法人の支配株主等とみなして前項の規定を適用する。

3夫婦が合わせて法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合には、当該夫婦は、それぞれ当該法人の支配株主等とみなして第一項の規定を適用する。

4支配株主等とその被支配法人が合わせて他の法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合には、当該他の法人も、当該支配株主等の被支配法人とみなして第一項の規定を適用する。

5次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める者が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項第二百三十五条第一項第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は持分に係る議決権を含むものとする。

  1. 第二項の場合共同保有者
  2. 第三項の場合夫婦
  3. 前項の場合支配株主等及びその被支配法人

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