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商品先物取引法施行令 第十三条 (充用有価証券)

昭和二十五年政令第二百八十号政令
(充用有価証券)

第十三条

法第百一条第三項の政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。ただし、第三号から第八号までに掲げるものについては、商品取引所が定款(株式会社商品取引所にあつては、業務規程)で定めるところにより指定するものに限る。

  1. 日本銀行の発行する出資証券
  2. 特別の法律により法人の発行する債券
  3. 金融商品取引法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場において売買取引されている株券
  4. 金融商品取引法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株券
  5. 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)による銀行の発行する株券(前二号の株券を除く。)
  6. 第三号又は第四号の株券を発行する会社の発行する社債券
  7. 信託法(平成十八年法律第百八号)第百八十五条第一項に規定する受益証券、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第七項に規定する受益証券及び貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する受益証券
  8. 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十五項に規定する投資証券、同条第十八項に規定する新投資口予約権証券、同条第二十項に規定する投資法人債券及び同法第二百二十条第一項に規定する外国投資証券

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