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商品先物取引法施行令
昭和二十五年政令第二百八十号
政令
· 条文 60 件 ·
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条文一覧
第一条
(商品の指定)
第二条
(商品先物取引業の適用除外)
第三条
(加入の申込み等に係る情報通信の技術を利用した提供)
第四条
(設立の許可等の基準)
第五条
(会員総会の招集の通知に係る電磁的方法)
第六条
(会員商品取引所の清算人について準用する法及び会社法の規定の読替え)
第七条
(株式会社商品取引所の最低資本金の額)
第八条
(議決権の保有制限の適用除外)
第九条
(法第八十六条第五項第二号の政令で定める特別の関係)
第十条
(一時自主規制委員の職務を行う者の選任の申立てについて準用する会社法の規定の読替え)
第十一条
(株式会社商品取引所の総株主の議決権の保有基準割合以上百分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有することができる者)
第十二条
(法第九十六条の四十二において準用する法第八十六条第五項第二号の政令で定める特別の関係)
第十三条
(充用有価証券)
第十四条
(会員商品取引所の会員が組織変更に際し株式等の割当てを受ける場合について準用する会社法の規定の読替え)
第十五条
(金銭以外の財産を出資の目的とする場合について準用する会社法の規定の読替え)
第十六条
(吸収合併をする場合の株式買取請求について準用する会社法の規定の読替え)
第十七条
(新設合併をする場合の株式買取請求について準用する会社法の規定の読替え)
第十八条
(新設合併をする場合の新株予約権買取請求について準用する会社法の規定の読替え)
第十九条
(同種の商品市場)
第二十条
(会員商品取引所の会員が合併に際し株式等の割当てを受ける場合について準用する会社法の規定の読替え)
第二十一条
(会員商品取引所と会員商品取引所との合併による会員商品取引所の登記について準用する商業登記法の規定の読替え)
第二十二条
(会員商品取引所と株式会社商品取引所との合併による会員商品取引所及び株式会社商品取引所の登記について準用する商業登記法の規定の読替え)
第二十二条の二
(当該会員等と密接な関係を有する者)
第二十三条
(商品先物取引業者としての許可を受けることができる者)
第二十四条
(特定委託者による一般顧客としての取扱いの申出等の承諾に係る情報通信の技術を利用した提供)
第二十五条
(復帰申出等の承諾に係る情報通信の技術を利用した同意の取得)
第二十六条
(登録手数料の額)
第二十七条
(商品先物取引業者が占有する物の処分に係る情報通信の技術を利用した同意の取得)
第二十八条
(純資産額規制比率の届出等をすべき者から除かれる者)
第二十九条
(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第三十条
(不招請勧誘が禁止される商品取引契約)
第三十一条
(商品取引契約の締結前の書面等に係る情報通信の技術を利用した提供又は通知)
第三十二条
(勧誘方針の策定を要しない者等)
第三十三条
(商品先物取引業者が行う商品取引契約の締結について準用する金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の規定の読替え)
第三十四条
(国内に保有すべき資産)
第三十五条
(商品先物取引仲介業者について準用する法の規定の読替え)
第三十六条
(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第三十七条
(商品先物取引仲介業者と密接な関係を有する者の範囲)
第三十八条
(商品先物取引仲介業者について準用する法の規定の読替え)
第三十九条
(勧誘方針の策定を要しない者等)
第四十条
(商品先物取引仲介業者が行う商品先物取引仲介行為について準用する金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の規定の読替え)
第四十一条
(一般委託者から除かれる者)
第四十二条
(委託者保護基金への通知)
第四十三条
(委託者保護基金による支払に係る公告事項)
第四十四条
(届出期間の変更事由)
第四十五条
(円滑な弁済が困難であると認められる債権)
第四十六条
(委託者保護基金による支払の対象から除かれる者)
第四十七条
(委託者保護基金による支払の最高限度額)
第四十八条
(補償対象債権の取得)
第四十九条
(商品市場類似施設の開設の禁止の適用除外)
第五十条
(第一種特定商品市場類似施設の開設の許可)
第五十一条
(法第三百三十二条第一項第三号等の政令で定める者)
第五十二条
(第二種特定商品市場類似施設の開設の許可)
第五十三条
(協議)
第五十四条
(参考人等に支給する費用)
第五十五条
(外国法人等に対する法の規定の適用に当たつての技術的読替え)
第五十六条
(農林水産省関係商品の指定)
第五十七条
(権限の委任)
第五条の二
(課税の特例)
第六十四条
(罰則の適用に関する経過措置)