(委託者保護基金による支払に係る公告事項) 第四十三条 法第三百五条第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第三百四条の認定を受けた商品先物取引業者の商号又は名称二法第三百六条第一項の請求の方法三法第三百六条第一項の金額の支払期間、支払場所及び支払方法四一般委託者が法第三百六条第一項の請求の際に委託者保護基金に対し提出又は提示をすべき書類その他のもの五その他委託者保護基金が必要と認める事項 e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗