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商品先物取引法施行令 第四十三条 (委託者保護基金による支払に係る公告事項)

昭和二十五年政令第二百八十号政令
(委託者保護基金による支払に係る公告事項)

第四十三条

法第三百五条第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 法第三百四条の認定を受けた商品先物取引業者の商号又は名称
  2. 法第三百六条第一項の請求の方法
  3. 法第三百六条第一項の金額の支払期間、支払場所及び支払方法
  4. 一般委託者が法第三百六条第一項の請求の際に委託者保護基金に対し提出又は提示をすべき書類その他のもの
  5. その他委託者保護基金が必要と認める事項

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