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商品先物取引法施行令 第四十四条 (届出期間の変更事由)

昭和二十五年政令第二百八十号政令
(届出期間の変更事由)

第四十四条

法第三百五条第二項の政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

  1. 破産法(平成十六年法律第七十五号)第百九十七条第一項同法第二百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告
  2. 法第三百五条第五項の規定による通知
  3. 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第百九十九条第一項の規定による更生計画認可の決定
  4. 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第百七十四条第一項の規定による再生計画認可の決定

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