(届出期間の変更事由)
第四十四条
法第三百五条第二項の政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
- 一破産法(平成十六年法律第七十五号)第百九十七条第一項(同法第二百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告
- 二法第三百五条第五項の規定による通知
- 三会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第百九十九条第一項の規定による更生計画認可の決定
- 四民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第百七十四条第一項の規定による再生計画認可の決定
法第三百五条第二項の政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。