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会社更生法 第百九十九条 (更生計画認可の要件等)

平成十四年法律第百五十四号法律
(更生計画認可の要件等)

第百九十九条

更生計画案が可決されたときは、裁判所は、更生計画の認可又は不認可の決定をしなければならない。

2裁判所は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、更生計画認可の決定をしなければならない。

  1. 更生手続又は更生計画が法令及び最高裁判所規則の規定に適合するものであること。
  2. 更生計画の内容が公正かつ衡平であること。
  3. 更生計画が遂行可能であること。
  4. 更生計画の決議が誠実かつ公正な方法でされたこと。
  5. 他の会社と共に第四十五条第一項第七号に掲げる行為を行うことを内容とする更生計画については、前項の規定による決定の時において、当該他の会社が当該行為を行うことができること。
  6. 行政庁の許可、認可、免許その他の処分を要する事項を定めた更生計画については、第百八十七条の規定による当該行政庁の意見と重要な点において反していないこと。

3更生手続が法令又は最高裁判所規則の規定に違反している場合であっても、その違反の程度、更生会社の現況その他一切の事情を考慮して更生計画を認可しないことが不適当と認めるときは、裁判所は、更生計画認可の決定をすることができる。

4裁判所は、前二項又は次条第一項の規定により更生計画認可の決定をする場合を除き、更生計画不認可の決定をしなければならない。

5第百十五条第一項本文に規定する者及び第四十六条第三項第三号に規定する労働組合等は、更生計画を認可すべきかどうかについて、意見を述べることができる。

6更生計画の認可又は不認可の決定があった場合には、その主文、理由の要旨及び更生計画又はその要旨を公告しなければならない。

7前項に規定する場合には、同項の決定があった旨を第四十六条第三項第三号に規定する労働組合等に通知しなければならない。

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