第二十三条の十
施行令第四十条の八の二第三項に規定する財務省令で定める要件は、同項に規定する第一次経営承継相続人等の死亡による相続の開始の直前において、当該第一次経営承継相続人等からの相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により法第七十条の七の二第二項第一号に規定する認定承継会社(以下この条において「認定承継会社」という。)の同項第二号に規定する非上場株式等(以下この条において「非上場株式等」という。)の取得をした個人が、当該認定承継会社の役員(会社法第三百二十九条第一項に規定する役員又は業務を執行する社員をいう。第八項において同じ。)であつたこととする。ただし、当該第一次経営承継相続人等が七十歳未満で死亡した場合は、この限りでない。
2施行令第四十条の八の二第五項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる認定承継会社の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
- 一株券不発行会社(施行令第四十条の八の二第五項に規定する株券不発行会社をいう。)である認定承継会社次に掲げる書類
- イ
- ロイの経営承継相続人等の印に係る印鑑証明書
- ハ当該認定承継会社が交付した会社法第百四十九条第一項の書面(当該認定承継会社の代表権を有する者が自署し、自己の印を押しているものに限る。)及び当該認定承継会社の代表権を有する者の印に係る印鑑証明書
- 二持分会社である認定承継会社次に掲げる書類
- イ経営承継相続人等が対象非上場株式等である出資の持分に質権の設定をすることについて承諾した旨を記載した書類(当該経営承継相続人等が自署し、自己の印を押しているものに限る。)
- ロイの経営承継相続人等の印に係る印鑑証明書
- ハ当該認定承継会社がイの質権の設定について承諾したことを証する書類で次に掲げるいずれかのもの
- イ
3施行令第四十条の八の二第六項に規定する財務省令で定める書類は、前項第一号イ及びハ又は同項第二号イ及びハに掲げる書類とする。
4前条第三項の規定は、法第七十条の七の二第二項第一号に規定する財務省令で定める場合及び同号に規定する財務省令で定める会社に相当するものについて準用する。
5前条第四項の規定は、法第七十条の七の二第二項第一号イに規定する常時使用する従業員として財務省令で定めるものについて準用する。
6前条第五項の規定は、施行令第四十条の八の二第七項第一号イ及び第二号イ並びに第三十項第一号イ及び第二号イに規定する財務省令で定める業務について準用する。
7前条第六項の規定は、法第七十条の七の二第三項第十号及び施行令第四十条の八の二第十項第一号に規定する財務省令で定めるものについて準用する。
8法第七十条の七の二第二項第三号ヘに規定する財務省令で定める要件は、同号ヘの個人が、同条第一項の規定の適用に係る相続の開始の直前において、当該会社の役員であつたこととする。ただし、当該相続に係る被相続人が七十歳未満で死亡した場合は、この限りでない。
9法第七十条の七の二(第二項第四号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における前条第十一項の規定の適用については、同項中「第六条第一項第七号又は第九号」とあるのは、「第六条第一項第八号又は第十号」とする。
10法第七十条の七の二第三項及び施行令第四十条の八の二第二十一項に規定する財務省令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、これらの規定に規定する対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるものは当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める株式等(株式又は出資をいい、議決権に制限のないものに限る。以下この条において同じ。)とする。
- 一認定承継会社が合併により消滅した場合当該合併により経営承継相続人等が取得をした当該合併により存続する会社又は設立する会社(以下この条において「合併承継会社」という。)の株式等
- 二
- 三認定承継会社が株式の併合若しくは分割又は株式無償割当てをした場合当該認定承継会社に係る対象非上場株式等及び当該株式の併合若しくは分割又は株式無償割当てにより経営承継相続人等が取得をした当該対象非上場株式等に対応する株式
11前条第十三項の規定は、施行令第四十条の八の二第二十二項第一号ロ、第二号ロ、第三号ロ、第四号ロ、第五号ロ、第六号ロ及び第七号ロに規定する財務省令で定める事由について準用する。
12前条第十五項の規定は、施行令第四十条の八の二第二十四項の規定により法第七十条の七第二項第八号の規定を読み替えて適用する場合について準用する。
13前条第十四項の規定は、施行令第四十条の八の二第二十五項ただし書に規定する財務省令で定める事由について準用する。
14前条第十六項の規定は、施行令第四十条の八の二第二十七項ただし書に規定する財務省令で定める事由について準用する。
15前条第十七項の規定は、法第七十条の七の二第三項第一号に規定する財務省令で定めるやむを得ない理由について準用する。
16前条第十八項の規定は、施行令第四十条の八の二第二十八項に規定する財務省令で定める事由及び同項に規定する財務省令で定める数について準用する。
17前条第十九項の規定は、法第七十条の七の二第三項第十一号に規定する財務省令で定める場合について準用する。
18前条第二十項の規定は、法第七十条の七の二第三項第十三号に規定する財務省令で定める場合について準用する。
19前条第二十一項の規定は、法第七十条の七の二第三項第十四号に規定する財務省令で定める場合について準用する。
20前条第二十二項の規定は、施行令第四十条の八の二第四十一項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
21施行令第四十条の八の二第四十一項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
- 一施行令第四十条の八の二第四十項の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等が同項に規定する特定事由が生じた日から二月を経過する日までに対象非上場株式等を再び担保として提供することを約する書類
- 二合併契約書、株式交換契約書若しくは株式移転計画書の写し又は登記事項証明書その他の書類で前号の特定事由が生じた日又は生ずると見込まれる日を明らかにする書類
- 三その他参考となるべき書類
22法第七十条の七の二第九項に規定する財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。
- 一次に掲げる事項を記載した書類
- イ経営承継相続人等に係る法第七十条の七の二第一項に規定する被相続人(以下この条において「被相続人」という。)の死亡による同項の規定の適用に係る相続の開始があつたことを知つた日
- ロその他参考となるべき事項
- イ
- 二前号イの相続の開始の時における認定承継会社の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあつては、当該事項を記載した書面を含む。次項第一号及び第二十九項第一号において同じ。)
- 三第一号イの相続の開始の直前及び当該相続の開始の時における認定承継会社の株主名簿の写しその他の書類で当該認定承継会社の全ての株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれらの者が有する当該認定承継会社の株式等に係る議決権の数が確認できるもの(当該認定承継会社が証明したものに限る。)
- 四第一号イの相続の開始があつたことを知つた日が当該相続の開始の日と異なる場合にあつては、当該相続に係る経営承継相続人等が当該相続の開始があつたことを知つた日を明らかにする書類
- 五遺言書の写し、財産の分割の協議に関する書類(当該書類に当該相続に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署し、自己の印を押しているものに限る。)の写し(当該自己の印に係る印鑑証明書が添付されているものに限る。)その他の財産の取得の状況を明らかにする書類
- 六
- 七法第七十条の七の二第三十項に規定する現物出資等資産に該当するものがある場合にあつては、同項第一号及び第二号に掲げる額並びに当該現物出資等資産の明細並びにその現物出資又は贈与をした者の氏名又は名称その他参考となるべき事項を記載した書類(当該現物出資等資産を取得した認定承継会社が証明したものに限る。)
- 八その他参考となるべき書類
23施行令第四十条の八の二第四十二項に規定する財務省令で定める書類は、対象非上場株式等に係る認定承継会社に係る次に掲げる書類(その経営報告基準日(法第七十条の七の二第二項第七号に規定する経営報告基準日をいう。以下この条において同じ。)が、法第七十条の七の二第二項第六号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日以前である場合には第二号に掲げる書類を除き、当該いずれか早い日の翌日以後である場合には第四号に掲げる書類を除く。)とする。
- 一その経営報告基準日における定款の写し
- 二登記事項証明書(その経営報告基準日以後に作成されたものに限る。)
- 三その経営報告基準日における株主名簿の写しその他の書類で株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれらの者が有する株式等に係る議決権の数が確認できる書類(当該認定承継会社が証明したものに限る。)
- 四
- 五その経営報告基準日(以下この号及び次項において「報告基準日」という。)の直前の経営報告基準日(当該報告基準日が最初の経営報告基準日である場合には、法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限(以下この条において「相続税の申告書の提出期限」という。)。次項において同じ。)の翌日から当該報告基準日までの間に会社分割又は組織変更があつた場合には、当該会社分割に係る吸収分割契約書若しくは新設分割計画書の写し又は当該組織変更に係る組織変更計画書の写し
- 六その他参考となるべき書類
24法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等は、その有する対象非上場株式等に係る認定承継会社について報告基準日の直前の経営報告基準日の翌日から当該報告基準日までの間に合併又は株式交換等があつた場合には、次に掲げる書類(同条第二項第六号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日までに合併又は株式交換等があつた場合には第一号に掲げる書類を除き、当該いずれか早い日の翌日以後に合併又は株式交換等があつた場合には第二号ロに掲げる書類を除く。)を前項の書類と併せて施行令第四十条の八の二第四十二項の届出書に添付しなければならない。
- 一当該合併又は株式交換等に係る合併契約書又は株式交換契約書若しくは株式移転計画書の写し
- 二次に掲げる書類(当該合併又は株式移転により合併承継会社又は交換等承継会社が設立される場合には、当該合併又は株式移転がその効力を生ずる直前に係るものを除く。)
- イ当該合併又は株式交換等がその効力を生ずる日における当該合併承継会社又は交換等承継会社の株主名簿その他の書類で当該合併承継会社又は交換等承継会社の全ての株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれらの者が有する当該認定承継会社の株式等に係る議決権の数が確認できる書類(当該合併承継会社又は交換等承継会社が証明したものに限る。)
- ロ
- イ
25施行令第四十条の八の二第四十二項第五号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一その経営報告基準日における法第七十条の七の二第二項第七号ロに規定する猶予中相続税額(以下この条において「猶予中相続税額」という。)
- 二その経営報告基準日において経営承継相続人等が有する対象非上場株式等の数又は金額及び当該経営承継相続人等に係る被相続人の氏名
- 三その経営報告基準日が法第七十条の七の二第二項第六号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後である場合には、認定承継会社に係る次に掲げる事項(当該経営報告基準日(以下この項及び次項において「報告基準日」という。)の直前の経営報告基準日の翌日から当該報告基準日までの間において、認定承継会社が同条第二項第八号に規定する資産保有型会社又は同項第九号に規定する資産運用型会社(第二十八項第八号において「資産保有型会社等」という。)であるとした場合に施行令第四十条の八の二第三十項第二号イからハまでに掲げる要件の全てを満たしているときは、その旨及びイに掲げる事項)
- イ当該報告基準日の属する事業年度の直前の事業年度末における資本金の額及び準備金の額又は出資の総額
- ロ当該報告基準日の属する事業年度の直前の事業年度末における施行令第四十条の八の二第二十四項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第八号イからハまでに掲げる額、これらの明細及び同号の割合
- ハ当該報告基準日の属する事業年度の直前の事業年度における施行令第四十条の八の二第二十四項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第九号の総収入金額、運用収入の合計額、これらの明細及び同号の割合
- ニ当該報告基準日の直前の経営報告基準日の翌日から当該報告基準日までの間に施行令第四十条の八の二第二十五項ただし書又は第二十七項ただし書に規定する場合に該当することとなつた場合には、次に掲げる事項
- イ
- 四報告基準日の直前の経営報告基準日(当該報告基準日が最初の経営報告基準日である場合には、相続税の申告書の提出期限。次号において同じ。)の翌日から当該報告基準日までの間に認定承継会社が商号の変更をした場合、本店の所在地を変更した場合、合併により消滅した場合、株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合、会社分割をした場合、組織変更をした場合又は解散(会社法その他の法律の規定により解散をしたものとみなされる場合の当該解散を含む。)をした場合には、その旨
- 五報告基準日の直前の経営報告基準日の翌日から当該報告基準日までの間に経営承継相続人等につき法第七十条の七の二第四項又は第五項の規定により納税の猶予に係る期限が確定した猶予中相続税額がある場合には、同条第四項の表の各号の上欄又は同条第五項の表の各号の上欄のいずれの場合に該当したかの別及び該当した日並びに当該猶予中相続税額及びその明細
- 六法第七十条の七の二第二十二項の規定の適用を受けた場合(報告基準日の直前の経営報告基準日の翌日から当該報告基準日までの間に同条第二十五項の規定による再計算免除相続税の額の通知があつた場合に限る。)には、同条第二十二項の規定の適用を受けた旨、同項に規定する認可決定日並びに同項第二号に掲げる金額及び同項に規定する再計算免除相続税の額
- 七その他参考となるべき事項
26施行令第四十条の八の二第二十五項ただし書又は第二十七項ただし書に規定する期間の末日が報告基準日後に到来する場合には、法第七十条の七の二第十項の届出書に前項第三号ニ(2)に掲げる事項を記載することを要しない。この場合において、経営承継相続人等は、当該期間の末日から二月を経過する日(同日が当該届出書に係る同条第十項に規定する届出期限前に到来する場合には、当該届出期限)までに次に掲げる事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 一経営承継相続人等の氏名及び住所
- 二対象非上場株式等に係る認定承継会社の名称及び本店の所在地
- 三前項第三号ニ(2)に掲げる事項
27前条第二十九項の規定は、法第七十条の七の二第十四項第二号の規定により読み替えて適用する国税通則法第五十条第二号に規定する財務省令で定める要件について準用する。
28施行令第四十条の八の二第四十三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一法第七十条の七の二第十六項第一号又は第二号のいずれに該当するかの別
- 二経営承継相続人等の氏名及び住所
- 三被相続人から法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により対象非上場株式等の取得をした年月日
- 四対象非上場株式等に係る認定承継会社の名称及び本店の所在地
- 五その死亡等の日(施行令第四十条の八の二第四十三項の経営承継相続人等が死亡した日又は当該経営承継相続人等が法第七十条の七の二第十六項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与をした日をいう。以下この項及び次項において同じ。)までに終了する各事業年度(当該死亡等の日の直前の経営報告基準日及び相続税の申告書の提出期限までに終了する事業年度を除く。)における施行令第四十条の八の二第十項第一号に規定する総収入金額
- 六その死亡等の日における猶予中相続税額
- 七その死亡等の日において経営承継相続人等が有する対象非上場株式等の数又は金額及び当該経営承継相続人等に係る被相続人の氏名
- 八その死亡等の日が法第七十条の七の二第二項第六号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後である場合には、認定承継会社に係る次に掲げる事項(その死亡等の日の直前の経営報告基準日の翌日から当該死亡等の日までの間において、認定承継会社が資産保有型会社等であるとした場合に施行令第四十条の八の二第三十項第二号イからハまでに掲げる要件の全てを満たしているときは、その旨及びイに掲げる事項)
- イ当該死亡等の日の属する事業年度の直前の事業年度末における資本金の額及び準備金の額又は出資の総額
- ロ当該死亡等の日の属する事業年度の直前の事業年度末における施行令第四十条の八の二第二十四項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第八号イからハまでに掲げる額、これらの明細及び同号の割合
- ハ当該死亡等の日の属する事業年度の直前の事業年度における施行令第四十条の八の二第二十四項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第九号の総収入金額、運用収入の合計額、これらの明細及び同号の割合
- ニ当該死亡等の日の直前の経営報告基準日の翌日から当該死亡等の日までの間に施行令第四十条の八の二第二十五項ただし書又は第二十七項ただし書に規定する場合に該当することとなつた場合には、これらの規定に規定する事由の詳細及びこれらの事由の生じた年月日(これらの事由が生じた日から当該死亡等の日までの間に同条第二十五項ただし書の割合が百分の七十未満となつた場合又は同条第二十七項ただし書の割合が百分の七十五未満となつた場合には、これらの事由の詳細及びこれらの事由の生じた年月日並びにこれらの割合を減少させた事情の詳細及びこれらの事情の生じた年月日又は事業年度)
- イ
- 九その死亡等の日の直前の経営報告基準日(経営承継相続人等が相続税の申告書の提出期限の翌日から同日以後一年を経過する日までの間に死亡した場合において、当該期間内に経営報告基準日がないときは、当該相続税の申告書の提出期限。次号及び次項において同じ。)の翌日から当該死亡等の日までの間に認定承継会社が商号の変更をした場合、本店の所在地を変更した場合、合併により消滅した場合、株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合、会社分割をした場合、組織変更をした場合又は解散(会社法その他の法律の規定により解散をしたものとみなされる場合の当該解散を含む。)をした場合には、その旨
- 十その死亡等の日の直前の経営報告基準日の翌日から当該死亡等の日までの間に経営承継相続人等につき法第七十条の七の二第四項又は第五項の規定により納税の猶予に係る期限が確定した猶予中相続税額がある場合には、同条第四項の表の各号の上欄又は同条第五項の表の各号の上欄のいずれの場合に該当したかの別及び該当した日並びに当該猶予中相続税額及びその明細
- 十一その他参考となるべき事項
29施行令第四十条の八の二第四十三項に規定する財務省令で定める書類は、対象非上場株式等に係る認定承継会社に係る次に掲げる書類(その死亡等の日が、法第七十条の七の二第二項第六号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日以前である場合には第二号に掲げる書類を除き、当該いずれか早い日の翌日以後である場合には第四号に掲げる書類を除く。)とする。
- 一その死亡等の日における定款の写し
- 二登記事項証明書(その死亡等の日以後に作成されたものに限る。)
- 三その死亡等の日における株主名簿の写しその他の書類で株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれらの者が有する株式等に係る議決権の数が確認できる書類(当該認定承継会社が証明したものに限る。)
- 四
- 五その死亡等の日の直前の経営報告基準日の翌日から当該死亡等の日までの間に会社分割又は組織変更があつた場合には、当該会社分割に係る吸収分割契約書若しくは新設分割計画書の写し又は当該組織変更に係る組織変更計画書の写し
- 六その死亡等の日の直前の経営報告基準日の翌日から当該死亡等の日までの間に合併又は株式交換等があつた場合には、当該合併又は株式交換等に係る第二十四項各号に掲げる書類(当該いずれか早い日までに合併又は株式交換等があつた場合には同項第一号に掲げる書類を除き、当該いずれか早い日の翌日以後に合併又は株式交換等があつた場合には同項第二号ロに掲げる書類を除く。)
- 七その他参考となるべき書類
30法第七十条の七の二第十六項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
- 一法第七十条の七の二第十六項第一号の規定に該当するものとして同項の規定により相続税の免除を受けようとする場合次に掲げる事項
- イ法第七十条の七の二第十六項の届出書を提出する者の氏名及び住所又は居所並びに死亡した経営承継相続人等との続柄並びに当該死亡した経営承継相続人等に係る認定承継会社の商号
- ロイの死亡した経営承継相続人等の氏名及び住所並びにその死亡した年月日
- ハ法第七十条の七の二第十六項の規定による相続税の免除を受けようとする旨及び当該免除を受けようとする相続税の額
- ニその他参考となるべき事項
- イ
- 二法第七十条の七の二第十六項第二号の規定に該当するものとして同項の規定により相続税の免除を受けようとする場合次に掲げる事項
- イ法第七十条の七の二第十六項の届出書を提出する経営承継相続人等の氏名及び住所又は居所並びに当該届出書を提出する経営承継相続人等に係る認定承継会社の商号
- ロイの届出書を提出する経営承継相続人等から法第七十条の七の二第十六項第二号に規定する贈与により同号の対象非上場株式等の取得をした者の氏名及び住所並びに当該取得をした年月日
- ハ法第七十条の七の二第十六項の規定による相続税の免除を受けようとする旨並びに当該免除を受けようとする相続税の額及びその計算の明細
- ニその他参考となるべき事項
- イ
31法第七十条の七の二第十七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一法第七十条の七の二第十七項の申請書を提出する者の氏名及び住所又は居所
- 二法第七十条の七の二第十七項の規定による相続税の免除を受けようとする旨並びに当該免除を受けようとする相続税の額及びその計算の明細
- 三前号の免除が法第七十条の七の二第十七項各号のいずれの規定に基づくものであるかの別並びに同項各号に掲げる場合に該当することとなつた事情の詳細及びその事情が生じた年月日
- 四その他参考となるべき事項
32法第七十条の七の二第十七項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
- 一法第七十条の七の二第十七項第一号の規定に該当するものとして同項の規定により相続税の免除を受けようとする場合次に掲げる書類
- イ次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
- ロ法第七十条の七の二第十七項第一号の譲渡等の直前における猶予中相続税額、同号イに掲げる金額及び同号ロに掲げる合計額を記載した書類
- ハその他参考となるべき事項を記載した書類
- イ
- 二法第七十条の七の二第十七項第二号の規定に該当するものとして同項の規定により相続税の免除を受けようとする場合次に掲げる書類
- イ法第七十条の七の二第十七項第二号の認定承継会社について破産手続開始の決定又は特別清算開始の命令があつたことを証する書類
- ロ法第七十条の七の二第十七項第二号イに掲げる猶予中相続税額及び同号ロに掲げる合計額を記載した書類
- ハその他参考となるべき事項を記載した書類
- イ
- 三法第七十条の七の二第十七項第三号の規定に該当するものとして同項の規定により相続税の免除を受けようとする場合次に掲げる書類
- イ法第七十条の七の二第十七項第三号の合併があつたことを明らかにする書類
- ロ法第七十条の七の二第十七項第三号の合併がその効力を生ずる直前における猶予中相続税額、同号イに掲げる金額及び同号ロに掲げる合計額を記載した書類
- ハその他参考となるべき事項を記載した書類
- イ
- 四法第七十条の七の二第十七項第四号の規定に該当するものとして同項の規定により相続税の免除を受けようとする場合次に掲げる書類
- イ法第七十条の七の二第十七項第四号の株式交換等があつたことを明らかにする書類
- ロ法第七十条の七の二第十七項第四号の株式交換等がその効力を生ずる直前における猶予中相続税額、同号イに掲げる金額及び同号ロに掲げる合計額を記載した書類
- ハその他参考となるべき事項を記載した書類
- イ
33前条第三十五項の規定は、施行令第四十条の八の二第四十五項に規定する財務省令で定める者について準用する。
34前条第三十六項の規定は、法第七十条の七の二第十七項第一号イ、第三号イ及び第四号イに規定する財務省令で定める金額について準用する。
35第十項の規定は、法第七十条の七の二第二十三項に規定する財務省令で定める場合及び財務省令で定めるものについて準用する。
36前条第三十八項の規定は、法第七十条の七の二第二十三項に規定する財務省令で定める金額について準用する。
37前条第三十九項の規定は、法第七十条の七の二第二十四項に規定する財務省令で定める者について準用する。
38前条第四十項の規定は、法第七十条の七の二第二十四項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
39前条第四十一項の規定は、法第七十条の七の二第二十四項に規定する財務省令で定めるものについて準用する。
40前条第四十二項の規定は、施行令第四十条の八の二第五十七項に規定する財務省令で定める事由及び同項に規定する財務省令で定める数について準用する。
41前条第四十三項及び第四十四項の規定は、施行令第四十条の八の二第五十八項及び第六十項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた場合について準用する。
42前条第四十五項及び第四十六項の規定は、施行令第四十条の八の二第六十一項第一号(同条第五十九項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する財務省令で定める事由及び同号に規定する財務省令で定める割合について準用する。
43法第七十条の七の二第三十二項の規定により提出する届出書には、同条第三十一項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、次項に定める書類を添付しなければならない。
- 一経営承継相続人等の氏名及び住所又は居所
- 二被相続人から法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により対象非上場株式等の取得をした年月日
- 三対象非上場株式等に係る認定承継会社の名称及び本店の所在地
- 四前号の認定承継会社の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
- イ当該認定承継会社が法第七十条の七の二第三十一項第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合同号の災害が発生した年月日、当該災害が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度終了の時における当該認定承継会社の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額、当該認定承継会社の当該災害により滅失(通常の修繕によつては原状回復が困難な損壊を含む。第五十項第一号イにおいて同じ。)をした資産(特定資産を除く。)の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額及び当該総額に対する当該合計額の割合
- ロ当該認定承継会社が法第七十条の七の二第三十一項第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合同号の災害が発生した年月日、当該災害が発生した日の前日における当該認定承継会社の同条第二項第一号イに規定する常時使用従業員(第四十五項及び第五十項第二号イにおいて「常時使用従業員」という。)の総数、当該認定承継会社の施行令第四十条の八の二第五十六項に規定する被災常時使用従業員の数及び当該総数に対する当該被災常時使用従業員の数の割合
- ハ当該認定承継会社が法第七十条の七の二第三十一項第三号に掲げる場合に該当することとなつた場合中小企業信用保険法第二条第五項第一号又は第二号の事由のいずれに該当するかの別、施行令第四十条の八の二第五十八項第一号に規定する特定日、当該認定承継会社の同号及び同項第二号に掲げる金額並びに同項第一号に掲げる金額に対する同項第二号に掲げる金額の割合
- ニ当該認定承継会社が法第七十条の七の二第三十一項第四号に掲げる場合に該当することとなつた場合中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号のいずれに該当するかの別、施行令第四十条の八の二第六十項第一号に規定する特定日、当該認定承継会社の同号及び同項第二号に掲げる金額並びに同項第一号に掲げる金額に対する同項第二号に掲げる金額の割合
- イ
44前項の届出書に添付すべき書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
- 一
- 二
- 三
- 四
45施行令第四十条の八の二第六十四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一経営承継相続人等の氏名及び住所又は居所
- 二被相続人から法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により対象非上場株式等の取得をした年月日
- 三対象非上場株式等に係る認定承継会社の名称及び本店の所在地
- 四中小企業信用保険法第二条第五項第一号若しくは第二号の事由又は同項第三号若しくは第四号の事由が発生した年月日
- 五施行令第四十条の八の二第六十四項の基準日(法第七十条の七の二第三十一項第四号に規定する基準日をいう。以下この項において同じ。)の直前の経営報告基準日(当該基準日が最初の経営報告基準日である場合には、相続税の申告書の提出期限。第八号において同じ。)の翌日から当該基準日までの間に終了する各売上判定事業年度(施行令第四十条の八の二第六十一項第一号に規定する売上判定事業年度をいう。第七号及び第十一号イにおいて同じ。)の売上金額
- 六施行令第四十条の八の二第六十一項第一号に規定する特定事業年度(次号において「特定事業年度」という。)における売上金額
- 七前号の特定事業年度の売上金額に対する第五号の各売上判定事業年度の売上金額の割合
- 八基準日の直前の経営報告基準日の翌日から当該基準日までの間に到来する施行令第四十条の八の二第六十一項第二号に規定する雇用判定基準日(第十号及び第十一号ロにおいて「雇用判定基準日」という。)における常時使用従業員の数
- 九第二号の相続の開始の時における常時使用従業員の数
- 十前号の相続の開始の時における常時使用従業員の数に対する第八号の雇用判定基準日における常時使用従業員の数の割合
- 十一その基準日が経営承継期間(法第七十条の七の二第三十一項第一号に規定する経営承継期間をいう。以下この号及び次号において同じ。)の末日である場合(経営承継期間内に同条第三項第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合に限る。)には、次に掲げる事項
- イ当該末日において経営承継期間内に終了する各売上判定事業年度の第七号の割合を合計し、当該各売上判定事業年度の数で除して計算した割合
- ロ当該末日において同日までに到来する各雇用判定基準日における前号の割合を合計し、当該末日までに到来する各雇用判定基準日の数で除して計算した割合
- イ
- 十二基準日(経営承継期間の末日の翌日以後に到来するものに限る。)の直前の経営報告基準日の翌日から当該基準日までの間に第五号の売上金額が第六号の売上金額以上となつた場合には、その旨
- 十三その他参考となるべき事項
46法第七十条の七の二第三十一項(第三号又は第四号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける経営承継相続人等が施行令第四十条の八の二第六十四項の規定により提出する届出書には、円滑化省令第十三条の三第二項の規定に基づき都道府県知事に提出された報告書の写しを添付しなければならない。
47施行令第四十条の八の二第六十六項第三号に規定する財務省令で定める事項は、第四十三項第四号に掲げる事項とする。
48法第七十条の七の二第三十三項の規定の適用を受けようとする同項の経営承継相続人等が同条第三十四項の規定により読み替えて適用する同条第十七項の規定により提出する申請書には、第三十二項に規定する書類のほか、第四十四項に規定する書類を添付しなければならない。ただし、既に同条第三十二項の届出書に当該書類を添付して提出している場合は、この限りでない。
49施行令第四十条の八の二第六十九項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた場合は、第四十四項第四号に定める書類を法第七十条の七の二第一項に規定する相続税の申告書に添付することにより証明がされた場合とする。
50法第七十条の七の二第三十五項の規定の適用を受けようとする同項の個人が提出する同条第三十六項の規定により読み替えて適用する同条第九項の相続税の申告書には、第二十二項に規定する書類のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
- 一法第七十条の七の二第三十五項の会社が同項第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合イに掲げる事項を記載した書類及びロに掲げる書類
- イ法第七十条の七の二第三十五項第一号の災害が発生した年月日、当該災害が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度終了の時における当該会社の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額、当該会社の当該災害により滅失をした資産(特定資産を除く。)の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額及び当該総額に対する当該合計額の割合
- ロ第四十四項第一号に定める書類
- イ
- 二法第七十条の七の二第三十五項の会社が同項第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合イに掲げる事項を記載した書類及びロに掲げる書類
- イ法第七十条の七の二第三十五項第二号の災害が発生した年月日、当該災害が発生した日の前日における当該会社の常時使用従業員の総数、当該会社の施行令第四十条の八の二第六十八項に規定する被災常時使用従業員の数及び当該総数に対する当該被災常時使用従業員の数の割合
- ロ第四十四項第二号に定める書類
- イ
- 三法第七十条の七の二第三十五項の会社が同項第三号に掲げる場合に該当することとなつた場合イに掲げる事項を記載した書類及びロに掲げる書類
- イ中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号のいずれに該当するかの別、施行令第四十条の八の二第六十九項第一号に規定する特定日、当該会社の同号及び同項第二号に掲げる金額並びに同項第一号に掲げる金額に対する同項第二号に掲げる金額の割合
- ロ第四十四項第四号に定める書類
- イ
51法第七十条の七の二第三十七項の規定の適用を受けようとする同項の個人が提出する同条第三十八項の規定により読み替えて適用する同条第九項の相続税の申告書には、第二十二項に規定する書類のほか、第四十三項第四号に掲げる事項を記載した書類及び第四十四項に規定する書類を添付しなければならない。
52前条第五十三項及び第五十四項の規定は、法第七十条の七の二第四十項及び第四十一項に規定する財務省令で定める事項について準用する。