第十二条
法第三十条第一項に規定する財務省令で定める費用は、山林の伐採又は譲渡に関して要した伐採費、運搬費のほか、当該伐採又は譲渡に関して要した仲介手数料その他の費用とする。
2法第三十条第四項に規定する割合は、百分の五十とする。
法第三十条第一項に規定する財務省令で定める費用は、山林の伐採又は譲渡に関して要した伐採費、運搬費のほか、当該伐採又は譲渡に関して要した仲介手数料その他の費用とする。
2法第三十条第四項に規定する割合は、百分の五十とする。
法人が平成四年一月一日から同年三月三十一日までの間にした新法第六十二条の三第一項に規定する土地の譲渡等で同日以前に終了した事業年度に係るものについては、新規則第二十一条の十七第一項又は第二項に規定する書類の添付がない同条第一項に規定する法人税申告書の提出があった場合においても、施行日以後二月を経過する日までに納税地の所轄税務署長に当該書類を提出したときは、これらの規定にかかわらず、新法第六十二条の三第四項の規定を適用することができる。
2新規則第二十二条の三第四項第一号の規定により適用される新規則第十四条第七項第二号及び第三号イの規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十四条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十四条第一項の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。
3新規則第二十二条の八第八項第六号の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の七第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用する。
新規則第二十条の十四第一項の規定は、法人が施行日以後に終了する事業年度において取得する同項に規定する機械及び装置について適用し、法人が施行日前に終了した事業年度において取得した旧規則第二十条の十四第一項に規定する機械及び装置については、なお従前の例による。
2新規則第二十条の十七第四項第一号ロの規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同号に規定する建築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧規則第二十条の十七第三項第一号に規定する建築物については、なお従前の例による。
新規則第二十条の六第二項及び第六項第二号の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2新規則第二十条の十一第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項第三号に掲げる設備について適用する。
3新規則第二十条の十五第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第四十五条第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
4新規則第二十条の十六第三項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項第二号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧規則第二十条の十六第三項第二号及び第三号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新規則第十一条の三第十一項の規定及び新規則別表第六(二)に定める書式は、平成十三年四月一日以後に租税特別措置法第二十九条の二第六項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。
2新規則別表第九(二)に定める書式は、施行日以後に租税特別措置法第四十一条の十二の規定により提出する同条の告知書について適用し、施行日前に提出した当該告知書については、なお従前の例による。
3前二項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める調書又は告知書に新規則別表第六(二)及び別表第九(二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
新規則第二十二条の七十四の規定は、連結親法人又は連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度(法人税法第十五条の二に規定する連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)の新法第六十八条の八十八第十四項に規定する連結確定申告書に添付すべき新法第六十八条の八十八第十四項に規定する書類について適用し、連結親法人又は連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度の旧法第六十八条の八十八第十四項に規定する連結確定申告書に添付すべき同項に規定する書類については、なお従前の例による。
2新規則第二十二条の七十五の規定は、連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度の新法第六十八条の八十八第十五項に規定する個別帰属額等を記載した書類に添付すべき同項に規定する書類について適用し、連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度の旧法第六十八条の八十八第十五項に規定する個別帰属額等を記載した書類に添付すべき同項に規定する書類については、なお従前の例による。
新規則第二十条の二の二第三項及び第五項の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする新法第四十二条の六第一項第一号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第四十二条の六第一項第一号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
改正令附則第二十八条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十三(旧法第六十八条の三十四第一項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧規則第二十二条の四十一の規定は、なおその効力を有する。
2改正令附則第二十八条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十四(旧法第六十八条の三十五第三項第二号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧規則第二十二条の四十二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項第二号中「第二十条の二十一第五項第二号」とあるのは、「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十七年財務省令第三十七号)附則第九条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同規則による改正前の租税特別措置法施行規則第二十条の二十一第五項第二号」とする。
3改正令附則第二十八条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十五の規定に基づく旧規則第二十二条の四十三の規定は、なおその効力を有する。
改正令附則第二十四条第四項に規定する法人の改正令による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二十七条の四第二十項に規定する分割等が施行日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたものである場合における新規則第二十条第十三項から第十八項までの規定の適用については、同条第十三項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(平成十八年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われた分割等である場合には、当該開始の日以後六月以内。第十八項において同じ。)」とする。
改正法附則第百五条第一項に規定する旧信託の同項に規定する旧受益者について新法第六十七条の十二及び新令第三十九条の三十一の規定を適用する場合における新規則第二十二条の十八の二の規定の適用については、同条第五項第一号中「次号及び次項」とあるのは「次号」と、同項第二号中「この号及び次項」とあるのは「この号」と、同条第六項中「信託の受益者」とあるのは「信託(所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第百五条第二項の規定により読み替えられた同法第十二条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この項において「読替え後の新法」という。)第六十七条の十二第一項に規定する信託に限る。)の受益者(読替え後の新法第六十七条の十二第一項に規定する受益者をいう。以下この項において同じ。)」とする。
改正法附則第五十条第三項に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する特例民法法人である同項に規定する公益法人等の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる事項とする。
改正法附則第四十五条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法第六十九条第十六項及び第十七項又は第八十一条の十五第十五項及び第十六項の規定に基づく旧法人税法施行規則第二十九条の三(第四号及び第十三号に係る部分に限る。)及び第三十条又は第三十七条の六(第四号及び第十三号に係る部分に限る。)及び第三十七条の七の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧法人税法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
新規則第二十条の二の二第三項(第二号及び第五号に係る部分に限る。)の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に取得又は製作をする新法第四十二条の六第一項第二号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十二条の六第一項第二号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
改正法附則第六十八条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十三の規定に基づく旧規則第二十二条の四十の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「第二十条の十九第一項第三号及び第四号」とあるのは「租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十三年財務省令第三十五号)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(第四号において「旧効力措置法施行規則」という。)第二十条の十九第一項第三号及び第四号」と、同項第四号中「第二十条の十九第一項第三号から第五号まで」とあるのは「旧効力措置法施行規則第二十条の十九第一項第三号から第五号まで」とする。
2改正法附則第六十八条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十四の規定及び改正令附則第二十九条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十三の規定に基づく旧規則第二十二条の四十一の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項第一号中「法第四十七条第一項」とあるのは、「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第五十三条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条第一項」とする。
3改正令附則第二十九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十四の規定に基づく旧規則第二十二条の四十二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項第三号中「第二十条の二十一第五項第三号」とあるのは、「租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十三年財務省令第三十五号)附則第九条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十条の二十一第五項第三号」とする。
改正法附則第八十二条第二項に規定する財務省令で定めるガスホルダーは、球形の新ガス事業法第二条第十三項に規定するガスホルダーで最高使用圧力が〇・一メガパスカル以上のものとし、改正法附則第八十二条第二項に規定する財務省令で定める検査は、同項に規定する財務省令で定めるガスホルダーにつき一般社団法人日本ガス協会の定める指針に従って行われる検査で当該ガスホルダーの下部のマンホールを開放して行われるものとする。
改正法附則第二十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十二条の十の規定及び改正令附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十七条の十の規定に基づく旧規則第二十条の五の規定は、なおその効力を有する。
法人が改正令附則第二十三条第二項に規定する旧農地保有合理化法人に対して行う同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六第二項に規定する農地若しくは採草放牧地、開発して農地とすることが適当な土地若しくは農業用施設の用に供することとされている土地又はこれらの土地の上に存する権利の譲渡に係る法人税については、旧規則第二十二条の六第一項及び第四項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「農業経営基盤強化促進法第四条第二項第一号又は第三項第一号ロに掲げる農地売買等事業」とあるのは「農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第百二号)附則第三条に規定する旧農地保有合理化事業(同法附則第二条第一項に規定する旧基盤強化法第四条第二項第一号に掲げる事業に限る。)」と、「書類及び当該」とあるのは「書類、当該」と、「書類(当該農地等の買入れをする者が一般社団法人又は一般財団法人である場合には、これらの書類」とあるのは「書類」と、「施行令第三十九条の六第二項に規定する農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百四十五号)附則第二十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項の規定により読み替えられた同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の六第二項に規定する旧農地保有合理化法人」と、「書類)」とあるのは「書類」と、同号イ中「農地法」とあるのは「農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第百二号)附則第四条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第二条の規定による改正前の農地法」とする。
2新規則第二十二条の七第四項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する都道府県知事若しくは市長又は総務大臣の証する同号に規定する書類について適用し、施行日前に旧規則第二十二条の七第五項第三号に規定する都道府県知事若しくは市町村長又は総務大臣の証した同号に規定する書類については、なお従前の例による。
3施行日から附則第一条第九号に定める日の前日までの間における新規則第二十二条の七第四項の規定の適用については、同項中「第三号、第五号の下欄」とあるのは、「第三号」とする。
4改正法附則第九十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十五条の七から第六十五条の九まで(旧法第六十五条の七第一項の表の第八号に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第二十三条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の七の規定に基づく旧規則第二十二条の七第三項(第一号に係る部分に限る。)、第五項、第七項、第八項(第一号に係る部分に限る。)及び第九項から第十三項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
新規則第四条第四項の規定は、施行日以後に提出する新法第八条第四項に規定する明細書について適用し、施行日前に提出した旧法第八条第四項に規定する明細書については、なお従前の例による。
新規則第十八条の十三第四項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十八年一月一日以後に新令第二十五条の十の五第一項に規定する出国をする場合について適用し、同日前に旧令第二十五条の十の五第一項に規定する出国をした場合については、なお従前の例による。
新規則第十八条の十三の五第二項の規定及び別表第七(一)の書式は、平成二十九年一月一日以後に新法第三十七条の十一の三第七項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第八項ただし書の規定により交付する報告書について適用し、同日前に旧法第三十七条の十一の三第七項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第八項ただし書の規定により交付した報告書については、なお従前の例による。
2前項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める報告書に、新規則別表第七(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
新令第三十九条の三十九第八項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同項の分割等(改正令附則第二十四条第一項の規定の適用に係るものを除く。)が施行日以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われたものである場合における新規則第二十二条の二十三第三項から第八項までの規定の適用については、同条第三項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(平成二十九年四月一日以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われた分割等にあつては、当該開始の日以後六月以内。第八項において同じ。)」とする。
2新令第三十九条の三十九第十項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同項の現物分配(改正令附則第二十四条第二項の規定の適用に係るものを除く。)が施行日以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われたものである場合における新規則第二十二条の二十三第九項の規定の適用については、同項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(平成二十九年四月一日以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われた現物分配にあつては、当該開始の日以後六月以内)」とする。
3新令第三十九条の三十九第十八項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同項の分割等(改正令附則第二十四条第三項の規定の適用に係るものを除く。)が施行日以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われたものである場合における新規則第二十二条の二十三第二十一項から第二十六項までの規定の適用については、同条第二十一項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(平成二十九年四月一日以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われた分割等にあつては、当該開始の日以後六月以内。第二十六項において同じ。)」とする。
4新令第三十九条の三十九第二十項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同項の現物分配(改正令附則第二十四条第四項の規定の適用に係るものを除く。)が施行日以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われたものである場合における新規則第二十二条の二十三第二十七項の規定の適用については、同項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(平成二十九年四月一日以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われた現物分配にあつては、当該開始の日以後六月以内)」とする。
施行日から平成三十年十二月三十一日までの間における新規則第十八条の十五の三の規定の適用については、同条第二項第一号中「第十七項に」とあるのは「第二十項に」と、同条第十五項中「第十七項」とあるのは「第二十項」と、同条第十九項中「第二十五条の十三第二十一項」とあるのは「第二十五条の十三第二十三項」と、同条第二十項中「第二十五条の十三第二十項」とあるのは「第二十五条の十三第二十二項」と、「同条第二十二項」とあるのは「同条第二十四項」と、「同条第二十項」とあるのは「同条第二十二項」と、同条第二十一項中「第十八条の十五の三第十七項」とあるのは「第十八条の十五の三第二十項」とする。
新規則第二十二条の十一第三十四項及び第三十五項の規定は、新法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額について適用し、旧法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係る同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額については、なお従前の例による。
2新規則第二十二条の十一第四十三項の規定は、新法第六十六条の六第十一項に規定する内国法人の施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する書類(当該内国法人に係る同条第二項第一号に規定する外国関係会社の平成三十年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)について適用し、旧法第六十六条の六第十一項に規定する内国法人の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する書類については、なお従前の例による。
3新規則第二十二条の十一の二第十四項の規定は、新法第六十六条の九の二第十一項に規定する内国法人の施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する書類(当該内国法人に係る同条第一項に規定する外国関係法人の平成三十年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)について適用し、旧法第六十六条の九の二第十一項に規定する内国法人の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する書類については、なお従前の例による。
新規則第十九条の十四の三第十三項の規定は、施行日以後に租税特別措置法第四十二条第五項に規定する非課税適用申告書又は同条第八項各号に定める申告書を提出する場合について適用する。
次の各号に掲げる新租税特別措置法施行規則の規定の適用については、当該各号に定める法人が連結子法人(旧租税特別措置法第二条第二項第十号の五に規定する連結子法人をいう。第三項において同じ。)である場合における当該各号に定める法人の本店又は主たる事務所の所在地は、当該各号に掲げる新租税特別措置法施行規則の規定の納税地とみなす。
2新租税特別措置法施行規則第二十条の規定の適用については、同条第五項の認定には旧租税特別措置法施行令第三十九条の三十九第九項の認定を含むものとし、新租税特別措置法施行規則第二十条第七項の処分には旧租税特別措置法施行規則第二十二条の二十三第四項又は第五項の処分を含むものとし、新租税特別措置法施行規則第二十条第十二項の認定には旧租税特別措置法施行令第三十九条の三十九第十六項の認定を含むものとし、新租税特別措置法施行規則第二十条第十四項の処分には旧租税特別措置法施行規則第二十二条の二十三第十一項又は第十二項の処分を含むものとし、新租税特別措置法施行規則第二十条第四十二項の認定には旧租税特別措置法施行令第三十九条の三十九第三十項の認定を含むものとし、新租税特別措置法施行規則第二十条第四十四項の処分には旧租税特別措置法施行規則第二十二条の二十三第四十一項又は第四十二項の処分を含むものとする。
3新租税特別措置法施行規則第二十条の規定の適用については、旧租税特別措置法施行令第三十九条の三十九第九項の認定が連結子法人に係るものである場合における当該連結子法人であった法人は新租税特別措置法施行規則第二十条第六項の認定に係る法人とみなし、同条第八項第四号の分割法人等の同号の分割等の日を含む連結事業年度(旧租税特別措置法第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る連結親法人事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項において同じ。)開始の日は新租税特別措置法施行規則第二十条第八項第四号に規定する分割等事業年度開始の日とみなし、同号の分割承継法人等の同号の分割等の日を含む連結事業年度に係る連結親法人事業年度開始の日は同号に規定する分割承継等事業年度開始の日とみなし、旧租税特別措置法施行令第三十九条の三十九第十六項の認定が連結子法人に係るものである場合における当該連結子法人であった法人は新租税特別措置法施行規則第二十条第十三項の認定に係る法人とみなし、旧租税特別措置法施行令第三十九条の三十九第三十項の認定が連結子法人に係るものである場合における当該連結子法人であった法人は新租税特別措置法施行規則第二十条第四十三項の認定に係る法人とみなし、同条第四十五項第四号の分割法人等の同号の分割等の日を含む連結事業年度に係る連結親法人事業年度開始の日は同号に規定する分割等事業年度開始の日とみなし、同号の分割承継法人等の同号の分割等の日を含む連結事業年度に係る連結親法人事業年度開始の日は同号に規定する分割承継等事業年度開始の日とみなす。
4新租税特別措置法施行規則第二十条の七の規定の適用については、改正法第十六条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第四十二条の十二第二項の規定の適用を受けようとする法人のその適用を受けようとする事業年度前の各連結事業年度における当該法人に係る旧租税特別措置法第二条第二項第十号の四に規定する連結親法人は租税特別措置法施行規則第二十条の七第三項に規定する適用法人等とみなし、同条第七項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について同条第一項に規定する計画の認定を受けた日以後に終了する連結事業年度に係る旧租税特別措置法施行規則第二十二条の二十九第三項及び第六項又は同条第四項及び第六項に規定する書類の写しは租税特別措置法施行規則第二十条の七第七項の書類の写しとみなす。
5新租税特別措置法施行規則第二十一条の十四第一項の規定の適用については、同項第三号の特別の修繕には、旧租税特別措置法第六十八条の五十八第一項に規定する特別の修繕を含むものとする。
6新租税特別措置法施行規則第二十二条の七の規定の適用については、旧租税特別措置法第六十八条の七十九第五項第一号の適格合併により同号に定める特別勘定の金額を引き継いだ場合は新租税特別措置法施行規則第二十二条の七第十項第一号に掲げる場合とみなし、旧租税特別措置法施行令第三十九条の百六第四項の規定により計算した面積は改正令第三条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第三十九条の七第八項の規定により計算した面積とみなし、旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項及び第九項並びに第六十八条の七十九第八項及び第九項の規定の適用を受けた同号の土地等は新租税特別措置法第六十五条の七第一項及び第九項並びに第六十五条の八第七項及び第八項の規定の適用を受けた同号の土地等とみなし、旧租税特別措置法第六十八条の七十九第五項第二号の適格分割等により同号に定める特別勘定の金額を引き継いだ場合は新租税特別措置法施行規則第二十二条の七第十項第二号に掲げる場合とみなし、旧租税特別措置法第六十八条の七十九第六項の規定により提出した同項に規定する書類は同号に規定する書類とみなし、同条第五項第二号の適格分割等により同号に定める期中特別勘定の金額を引き継いだ場合は新租税特別措置法施行規則第二十二条の七第十項第三号に掲げる場合とみなし、旧租税特別措置法第六十八条の七十九第六項の規定(同条第五項第二号に定める期中特別勘定の金額のみを引き継いだ場合にあっては、同条第四項の規定)により提出したこれらの規定に規定する書類は新租税特別措置法施行規則第二十二条の七第十項第三号に規定する書類とみなす。
7新租税特別措置法施行規則第二十二条の七第十項の規定の適用については、同項第一号の買換資産には、旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項に規定する買換資産を含むものとする。
8租税特別措置法施行規則第二十二条の十一第二十七項の規定の適用については、同項に規定する租税特別措置法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人には、同令第二十二条の十一第二十七項に規定する外国関係会社に係る旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人を含むものとする。
新規則第二十条の三第五項(第二号、第十一号及び第十二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする新法第四十二条の六第一項に規定する特定機械装置等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十二条の六第一項に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。
租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(令和四年政令第百四十八号。以下この条において「改正令」という。)附則第二十一条第一項の規定の適用がある場合には、旧規則第二十三条の七第五項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項第四号中「施行令」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(令和四年政令第百四十八号)附則第二十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令」と、同号ロ中「農業経営基盤強化促進法」とあるのは「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第 号)附則第五条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法」とする。
2改正令附則第二十一条第二項の規定の適用がある場合には、旧規則第二十三条の七第三十五項、第三十七項及び第三十九項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第三十五項第二号ニ(1)及び(2)中「施行令」とあるのは、「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(令和四年政令第百四十八号)附則第二十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令」とする。
3改正令附則第二十一条第三項の規定の適用がある場合には、旧規則第二十三条の八第五項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項第二号中「施行令」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(令和四年政令第百四十八号)附則第二十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令」と、同号ロ中「農業経営基盤強化促進法」とあるのは「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第 号)附則第五条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法」とする。
4改正令附則第二十一条第四項の規定の適用がある場合には、旧規則第二十三条の八第二十八項において準用する旧規則第二十三条の七第三十五項、第三十七項及び第三十九項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第三十五項第二号ニ(1)及び(2)中「施行令」とあるのは、「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(令和四年政令第百四十八号)附則第二十一条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令」とする。
改正令附則第十八条の規定により読み替えて適用される新令第五十一条の二第一項第四号ニに規定する車両総重量が三・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、新規則第四十条の二第十一項第一号に掲げる要件に該当し、かつ、同項第二号に規定する平成二十七年度燃費基準達成レベルが百五以上である自動車(租税特別措置法第九十条の十第一項に規定する自動車をいう。次項において同じ。)で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
2改正法附則第五十九条第二項に規定する検査自動車で財務省令で定めるものは、新規則第四十条の四第七項第二号に規定する令和十二年度燃費基準達成レベルが七十五以上八十未満であり、かつ、新規則第四十条の二第二項第二号に規定する令和二年度燃費基準達成レベルが百以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
新規則第十九条の六第七項の規定は、同項に規定する償還金の支払者が施行日以後に行う同項に規定する通知について適用する。