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租税特別措置法 第三十条 (山林所得の概算経費控除)

昭和三十二年法律第二十六号法律
(山林所得の概算経費控除)

第三十条

個人が、その年の十五年前の年の十二月三十一日以前から引き続き所有していた山林を伐採し、又は譲渡した場合において、当該伐採又は譲渡による山林所得の金額の計算上総収入金額から控除すべき必要経費は、所得税法第三十七条第二項並びに第二編第二章第二節第四款及び第五款の規定にかかわらず、当該伐採又は譲渡による収入金額(当該伐採又は譲渡に関し、伐採費、運搬費その他の財務省令で定める費用を要したときは、当該費用を控除した金額)に第四項の規定により定められた割合を乗じて算出した金額(その控除した金額又は山林所得を生ずべき業務につきその年において生じた同法第七十条第三項に規定する被災事業用資産の損失の金額があるときは、これらの金額を加算した金額)とすることができる。

2前項の規定の適用については、相続、遺贈又は贈与により取得した山林は、相続人、受遺者又は受贈者が引き続き所有していたものとみなす。ただし、次に掲げる山林については、この限りでない。

  1. 昭和二十八年中に包括遺贈により取得した山林
  2. 昭和二十八年一月一日から昭和三十六年十二月三十一日までの間に遺贈(包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈を除く。次号において同じ。)又は贈与(相続人に対する贈与で被相続人たる贈与者の死亡により効力を生ずべきものを除く。次号及び第四号において同じ。)により取得した山林
  3. 昭和三十七年一月一日から昭和四十年三月三十一日までの間に遺贈又は贈与により取得した山林で旧所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)第五条の二第三項の規定の適用を受けなかつたもの
  4. 昭和四十年四月一日から昭和四十七年十二月三十一日までの間に相続(限定承認に係るものに限る。次号において同じ。)、遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るもの以外のもの及び相続人に対する特定遺贈を除く。)又は贈与により取得した山林で所得税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八号)による改正前の所得税法第五十九条第二項の規定の適用を受けなかつたもの
  5. 昭和四十八年一月一日以後に相続、遺贈(公益信託に関する法律第二条第一項第一号に規定する公益信託(以下この号において「公益信託」という。)の受託者に対するもの(その信託財産とするためのものに限る。)及び包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。)又は贈与(公益信託の受託者に対するもの(その信託財産とするためのものに限る。)に限る。)により取得した山林

3第一項の規定は、確定申告書に、同項の規定の適用を受ける旨の記載がない場合には、適用しない。

4第一項の規定により同項に規定する伐採又は譲渡による収入金額に乗ずべき割合は、その伐採又は譲渡の日の属する年の十五年前の年の翌年一月一日における山林の価額として政令で定めるところにより計算した金額及び同日以後において通常要すべき管理費その他の必要経費(同項に規定する伐採費、運搬費その他の財務省令で定める費用を除く。)を基礎として、財務省令で定める。

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(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

個人が施行日前に取得等をした附則第二十七条の規定による改正前の租税特別措置法の一部を改正する法律(次項において「改正前の昭和五十一年改正法」という。)附則第三条第三項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

2法人が施行日前に取得等をした改正前の昭和五十一年改正法附則第十条第五項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第二十八条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(以下この条において「改正後の昭和五十四年改正法」という。)附則第六条第三項の規定は、個人が施行日以後に同条第一項に規定する減価償却資産をその事業の用に供する場合について適用し、個人が施行日前に当該減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

2個人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。第四項において同じ。)をした改正後の昭和五十四年改正法附則第六条第四項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

3改正後の昭和五十四年改正法附則第十六条第三項の規定は、法人が施行日以後に同条第一項に規定する減価償却資産をその事業の用に供する場合について適用し、法人が施行日前に当該減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

4法人が施行日前に取得等をした改正後の昭和五十四年改正法附則第十六条第四項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

5改正後の昭和五十四年改正法附則第二十条第四項の規定は、法人が施行日以後に同条第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合における法人税について適用し、法人が施行日前に同条第一項又は第二項の規定の適用を受けた場合における法人税については、なお従前の例による。

(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
附則

新法第六十九条の三第一項及び第二項の規定は、平成四年一月一日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得した同条第一項に規定する小規模宅地等に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した旧法第六十九条の三第一項に規定する小規模宅地等に係る相続税については、なお従前の例による。

2新法第七十条の三第一項の規定は、平成四年一月一日以後に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得した財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。

(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
附則

新法第六十五条の四第一項第十一号の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。

2新法第六十五条の四第一項第十八号の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

3新法第六十五条の四第一項第二十一号の規定は、法人が農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律の施行の日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。

4新法第六十五条の七(同条第一項の表の第一号に係る部分に限る。)及び第六十五条の八(同号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をした同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る新法第六十五条の八第一項の特別勘定について適用し、法人が施行日前に旧法第六十五条の七第一項の表の第一号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧法第六十五条の八第一項の特別勘定については、なお従前の例による。

5新法第六十五条の七(同条第一項に規定する都心共同住宅供給事業の用に供されるものとして政令で定める資産に係る同項の表の第一号の下欄に掲げる資産(以下この項において「都心共同住宅用資産の買換資産」という。)に係る部分に限る。)及び第六十五条の八(都心共同住宅用資産の買換資産に係る部分に限る。)の規定は、前項の規定にかかわらず、法人が大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る同条第一項の特別勘定について適用する。

6新法第六十五条の七(同条第一項の表の第四号に係る部分に限る。)及び第六十五条の八(同号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る同条第一項の特別勘定について適用し、法人が施行日前に旧法第六十五条の七第一項の表の第四号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧法第六十五条の八第一項の特別勘定並びに法人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

7新法第六十五条の七(同条第一項の表の第十八号イに係る部分に限る。)、第六十五条の八(同号イに係る部分に限る。)及び第六十五条の九(同号イに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該資産及び当該資産に係る新法第六十五条の八第一項の特別勘定について適用する。

8新法第六十五条の七(同条第一項の表の第十八号ロに係る部分に限る。)、第六十五条の八(同号ロに係る部分に限る。)及び第六十五条の九(同号ロに係る部分に限る。)の規定は、法人が特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法の施行の日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る新法第六十五条の八第一項の特別勘定について適用する。

9新法第六十五条の七(同条第一項の表の第二十号に係る部分に限る。)及び第六十五条の八(同号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る同条第一項の特別勘定について適用し、法人が施行日前に旧法第六十五条の七第一項の表の第十九号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧法第六十五条の八第一項の特別勘定については、なお従前の例による。

(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第六十六条の十第一項第二号の規定は、同号に掲げる組合等又は特定組合等が中小企業経営革新支援法の施行の日以後に取得又は製作をする同号に定める固定資産について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の十第一項第二号に掲げる商工組合等、同項第三号に掲げる特定組合若しくは特定商工組合等又は同項第八号に掲げる組合等が同日前に取得又は製作をしたこれらの規定に定める固定資産については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第二条から第十七条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。

(上場会社等の利益をもってする株式の消却の場合のみなし配当の課税の特例に関する経過措置)
附則

旧租税特別措置法第六十七条の八第一項に規定する上場会社等が平成十三年四月一日前に利益をもってする株式の消却を行った場合における同項に規定する消却されなかった株式に対応する部分の金額については、なお従前の例による。

(特定株式投資信託の受益証券を交換した場合の課税の特例に関する経過措置)
附則

法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十七条の五第一項に規定する交換による同項に規定する特定株式投資信託の受益証券の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

(連結法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
附則

施行日からマンションの建替えの円滑化等に関する法律の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の七十二、第六十八条の七十三、第六十八条の七十五、第六十八条の七十六、第六十八条の七十八及び第六十八条の八十の規定の適用については、新租税特別措置法第六十八条の七十二第七項中「第六十五条第七項」とあるのは「第六十五条第五項」と、同条第十項中「第六十五条第一項、第三項又は第五項」とあるのは「第六十五条第一項、第三項又は第六項」と、同条第十一項中「第六十五条第一項第六号に規定する権利変換の時において当該権利変換により譲渡した資産(同号に規定する敷地利用権に係る部分に限る。)の価額と同号に規定する施行再建マンションに係る敷地利用権の価額との差額がある場合における当該譲渡した資産の第一項に規定する譲渡直前の帳簿価額の計算、同項」とあるのは「第一項」と、「、第七項及び第八項」とあるのは「及び第七項」と、新租税特別措置法第六十八条の七十三第七項中「第五項の規定を含む」とあるのは「第六項の規定を含む」と、新租税特別措置法第六十八条の七十五第二項及び第三項中「、第十七号から第二十号まで又は第二十三号」とあるのは「又は第十七号から第二十号まで」と、新租税特別措置法第六十八条の七十六第一項中「第二十六号」とあるのは「第二十五号」と、新租税特別措置法第六十八条の七十八第十五項第一号イ中「及び第四号から第六号まで」とあるのは「、第四号及び第五号」と、「第六十八条の七十二第七項若しくは第八項」とあるのは「第六十八条の七十二第七項」と、新租税特別措置法第六十八条の八十中「第六号」とあるのは「第五号」とする。

(特定中小会社が発行した株式に係る課税の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第三十七条の十三及び第三十七条の十三の二の規定は、個人が施行日以後に払込みにより取得をする新租税特別措置法第三十七条の十三第一項に規定する特定株式について適用し、個人が施行日前に払込みにより取得をした旧租税特別措置法第三十七条の十三第一項に規定する特定株式については、なお従前の例による。

2新租税特別措置法第三十七条の十三の三の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する特定中小会社の特定株式(新租税特別措置法第三十七条の十三第一項第二号及び第三号に定めるものにあっては、施行日以後に払込みにより取得をするものに限る。)の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十三の三第一項に規定する特定中小会社の特定株式の譲渡については、なお従前の例による。

(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
附則

新租税特別措置法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(勤労者財産形成貯蓄契約に基づく生命保険等の差益等の課税の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第四条の四第三項の規定は、平成二十一年一月一日以後の同項に規定する証券投資信託の終了又は一部の解約について適用する。

(株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第三十八条第一項の規定は、施行日以後に行う同項に規定する支払又は交付について適用し、施行日前に行った旧租税特別措置法第三十八条第一項に規定する支払については、なお従前の例による。

2新租税特別措置法第三十八条第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する支払を受ける同項に規定する株式等の譲渡の対価について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第三十八条第二項に規定する支払を受けた同項に規定する株式等の譲渡の対価については、なお従前の例による。

3新租税特別措置法第三十八条第三項の規定は、平成二十二年一月一日以後の同項に規定する上場投資信託等の終了若しくは一部の解約又は同項に規定する特定受益証券発行信託に係る信託の分割について適用する。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第十条の二の三の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等について適用する。

(連結法人がエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第六十八条の十(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十八条の十第一項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等については、なお従前の例による。

2連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第三条第一項の認定を受けたものの附則第一条第十号に定める日から平成二十四年六月三十日までの間における新租税特別措置法第六十八条の十の規定の適用については、同条第一項中「平成二十四年七月一日」とあるのは「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日」と、同項第一号イ中「第三条第二項に規定する認定発電設備に該当するもの」とあるのは「附則第三条第一項の認定に係る発電に係る同項の再生可能エネルギー発電設備」とする。

3電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第三条第二項の規定により平成二十四年七月一日において同法第六条第一項の規定による認定を受けたものとみなされる前項に規定する認定に係る同法第二条第三項に規定する再生可能エネルギー発電設備は、新租税特別措置法第六十八条の十第一項に規定する指定期間内に取得した同項第一号イに規定する認定発電設備に該当するものとみなして、同条(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。

(上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第九条の四の二第一項の規定は、施行日以後の同項に規定する上場証券投資信託等の終了又は一部の解約について適用し、施行日前の旧租税特別措置法第九条の四の二第一項に規定する上場証券投資信託等の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。

(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正前の租税特別措置法第八十条第一項に規定する認定(附則第五条から第八条まで又は第二十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該認定を含む。)に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第十条の四第一項及び第三項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する特定事業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした第十一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第十条の四第一項に規定する特定事業用機械等については、なお従前の例による。

(給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第十条の五の四の規定は、令和四年分以後の所得税について適用し、令和三年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(個人の農業経営基盤強化準備金に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第二十四条の二第一項に規定する認定農業者等に該当する個人で基盤強化法等改正法附則第十一条第二項に規定する協議の結果において、市町村が適切と認める区域における農業において中心的な役割を果たすことが見込まれる農業者とされたものは、基盤強化法等改正法附則第五条第一項に規定する二年を経過する日までの間は、新租税特別措置法第二十四条の二第一項に規定する財務省令で定めるものとみなして、同条の規定を適用する。

(個人が農用地等を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第二十四条の三第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する特定農業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第二十四条の三第一項に規定する特定農業用機械等については、なお従前の例による。

(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第二十八条第二項の規定は、個人の締結していた同項に規定する共済契約につき令和六年十月一日以後に解除があった後同項に規定する共済契約を締結した当該個人が当該共済契約について支出する同項に規定する掛金について適用する。

(農業経営基盤強化準備金等に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第二十四条の二第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が令和八年四月一日以後にする同号に規定する農用地又は特定農業用機械等の同号に規定する取得等について適用し、個人が同日前にした旧租税特別措置法第二十四条の二第三項第二号に規定する農用地等の同号に規定する取得等については、なお従前の例による。

2新租税特別措置法第二十四条の三第一項の規定は、個人が令和八年四月一日以後に取得をする同項に規定する農用地について適用し、個人が同日前に取得をした旧租税特別措置法第二十四条の三第一項に規定する農用地については、なお従前の例による。

(生産工程効率化等設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第十条の五の五第一項及び第三項の規定は、個人が取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する生産工程効率化等設備で施行日以後に受ける同項に規定する特定認定に係る同項に規定する特定認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載されたものについて適用し、個人が取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第十条の五の五第一項に規定する生産工程効率化等設備で施行日前に受けた同項に規定する特定認定に係る同項に規定する特定認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載されたものについては、なお従前の例による。

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