条文くん法令検索 AIに質問する

公益信託に関する法律 第二条 (定義)

令和六年法律第三十号法律
(定義)

第二条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 公益信託この法律の定めるところによりする受益者の定め(受益者を定める方法の定めを含む。第四条第三項において同じ。)のない信託であって、公益事務を行うことのみを目的とするものをいう。
  2. 公益事務学術の振興、福祉の向上その他の不特定かつ多数の者の利益の増進を目的とする事務として別表各号に掲げる事務をいう。

2この法律において、「信託」、「信託行為」、「信託財産」、「委託者」、「受託者」、「受益者」、「信託財産責任負担債務」、「信託の併合」、「吸収信託分割」、「新規信託分割」又は「信託の分割」とは、それぞれ信託法(平成十八年法律第百八号)第二条に規定する「信託」、「信託行為」、「信託財産」、「委託者」、「受託者」、「受益者」、「信託財産責任負担債務」、「信託の併合」、「吸収信託分割」、「新規信託分割」又は「信託の分割」をいう。

3この法律において、信託法の規定を引用する場合における当該規定については、第三十三条第三項の規定により読み替えて適用するものとされたものにあっては、当該読み替えて適用するものとされた規定をいうものとする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(公益信託に関する法律の適用等に関する経過措置)
附則

この法律による改正後の公益信託に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、附則第四条に定める場合を除き、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする公益信託について適用する。

2この法律による改正前の公益信託ニ関スル法律(以下この項並びに附則第四条第三項及び第八条第二項において「旧公益信託法」という。)第一条に規定する公益信託で施行日前に旧公益信託法第二条第一項の許可(次条において「旧公益信託許可」という。)を受けてその効力が生じたもの(附則第四条第一項、第五条第一項及び第二十一条において「旧法公益信託」という。)については、施行日から起算して二年を経過する日までの間(附則第四条第一項及び第二項並びに第十七条第一項において「移行期間」という。)は、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公益信託に関する法律第二条(定義)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第一条(目的) 公益信託に関する法律 目次 第三条(行政庁) →