(適用除外) 第九十条の二 公益信託(公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号に規定する公益信託をいう。次項において同じ。)の引受けについては、第三条の規定は、適用しない。2公益信託に係る信託契約の締結の代理又は媒介については、第六十七条の規定は、適用しない。 e-Gov法令検索で第九十条の二を開く ↗