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信託業法 第九十条の二 (適用除外)

平成十六年法律第百五十四号法律
(適用除外)

第九十条の二

公益信託(公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号に規定する公益信託をいう。次項において同じ。)の引受けについては、第三条の規定は、適用しない。

2公益信託に係る信託契約の締結の代理又は媒介については、第六十七条の規定は、適用しない。

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