第三条
信託業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、営むことができない。
信託業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、営むことができない。
この法律の施行前に前条の規定による廃止前の特定債権等に係る事業の規制に関する法律(以下「旧特定債権法」という。)第二条第三項に規定する特定事業者(以下この条において「特定事業者」という。)が旧特定債権法第六条(旧特定債権法第十一条第一項において準用する場合及び旧特定債権法第十一条の二の規定により適用する場合を含む。第四項及び第五項において同じ。)の規定により確認を受けた旧特定債権法第二条第一項に規定する特定債権(以下この条において「特定債権」という。)の譲渡に係る計画(第四項の規定による特定債権の譲渡の総額の変更の確認を受けたときは、その変更後のもの)に従って、この法律の施行後に特定債権を譲渡した場合におけるその旨の公告については、旧特定債権法第七条及び第八条(これらの規定を旧特定債権法第十一条第一項において準用する場合及び旧特定債権法第十一条の二の規定により適用する場合を含む。次項及び第三項において同じ。)の規定は、この法律の施行後においても、なおその効力を有する。
2この法律の施行前にした旧特定債権法第七条第一項の規定による公告については、旧特定債権法第八条第二項から第四項までの規定は、この法律の施行後においても、なおその効力を有する。
3この法律の施行前に旧特定債権法第七条第一項の規定によりした公告又はこの法律の施行後に第一項の規定によりなお効力を有することとされた旧特定債権法第七条第一項の規定によりした公告により特定債権の譲渡について対抗要件が備えられたときは、旧特定債権法第九条(旧特定債権法第十一条第一項において準用する場合及び旧特定債権法第十一条の二の規定により適用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行後においても、なおその効力を有する。
4この法律の施行前に旧特定債権法第六条の規定により確認を受けた特定事業者は、当該確認を受けた特定債権の譲渡の総額の変更(特定債権の譲渡の総額の増加に係るものに限る。)をしようとするときは、この法律の施行後においても、当該変更後の特定債権の譲渡に係る計画を経済産業大臣に提出して、その計画が旧特定債権法第六条各号に適合する旨の確認を受けることができる。
5この法律の施行前に特定事業者が旧特定債権法第六条の規定により確認を受けた特定債権の譲渡に係る計画(この法律の施行後に前項の規定による特定債権の譲渡の総額の変更の確認を受けたものを含む。)については、旧特定債権法第十条(旧特定債権法第十一条第一項において準用する場合及び旧特定債権法第十一条の二の規定により適用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行後においても、なおその効力を有する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。