(管財人の選任等)
第三十条
管財人は、裁判所が選任する。この場合においては、裁判所は、申立人の意見をきかなければならない。
2信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けた者をいう。)、銀行その他の法人は、管財人となることができる。
3管財人は、その職務を行う場合において必要があるときは、補助者を使用することができる。
管財人は、裁判所が選任する。この場合においては、裁判所は、申立人の意見をきかなければならない。
2信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けた者をいう。)、銀行その他の法人は、管財人となることができる。
3管財人は、その職務を行う場合において必要があるときは、補助者を使用することができる。