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企業担保法
昭和三十三年法律第百六号
法律
· 条文 70 件 ·
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条文一覧
第一条
(企業担保権)
第二条
(効力)
第三条
(設定及び変更)
第四条
(登記)
第五条
(順位)
第六条
(他の権利との関係)
第七条
第八条
(会社の合併)
第八条の二
(会社の分割)
第九条
(民法の準用)
第十条
(管轄)
第十一条
(実行の申立)
第十二条
(任意的口頭弁論)
第十三条
(公告)
第十四条
(利害関係人)
第十五条
(報告の徴取)
第十六条
(書類の閲覧等)
第十七条
(民事訴訟法及び民事執行法の準用)
第十八条
(政令等への委任)
第十九条
(開始決定)
第二十条
第二十一条
第二十二条
(公告)
第二十三条
(登記及び登録)
第二十四条
第二十五条
第二十六条
(会社の債務者への通知)
第二十七条
(差押の対抗)
第二十八条
(他の手続の失効)
第二十九条
(二重実行の禁止)
第三十条
(管財人の選任等)
第三十一条
第三十一条の二
(管財人代理)
第三十二条
(管財人の権限)
第三十三条
(説明義務)
第三十四条
(財産明細表)
第三十五条
(管理費用及び報酬)
第三十六条
(破産法の準用)
第三十七条
(換価の方法)
第三十八条
(一括競売の場合の評価)
第三十九条
(最低競売価額)
第四十条
(競売期日及び競落期日)
第四十一条
第四十二条
第四十三条
第四十四条
(競落の効果)
第四十五条
(任意売却)
第四十六条
第四十七条
第四十八条
(有価証券の名義書換)
第四十九条
(債権の譲渡の通知)
第五十条
(民事執行法の準用)
第五十一条
(金銭の引渡及び計算書等の提出)
第五十一条の二
(配当要求)
第五十二条
(配当)
第五十三条
第五十四条
(登記及び登録)
第五十五条
(民事執行法の準用)
第五十六条
(差押の消滅)
第五十七条
(会社への財産の引渡)
第五十八条
(申立の取下等の公告)
第五十九条
(申立の取下等の場合の登記及び登録)
第六十条
(収賄罪)
第六十一条
(贈賄罪)
第六十二条
(説明義務違反の罪)
第六十三条
(虚偽陳述の罪)
第百二十一条
(処分等の効力)
第百二十二条
(罰則に関する経過措置)
第百二十三条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十五条
(政令への委任)