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企業担保法 第三十三条 (説明義務)
昭和三十三年法律第百六号
法律
(説明義務)
第三十三条
会社の取締役、執行役及び監査役は、管財人の請求により、会社の財産に関し、必要な説明をしなければならない。
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第62条
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