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企業担保法 第三十四条 (財産明細表)
昭和三十三年法律第百六号
法律
(財産明細表)
第三十四条
管財人は、最高裁判所の定めるところにより、会社の総財産につき財産明細表を作成し、その謄本を裁判所に提出しなければならない。
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