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企業担保法 第三十五条 (管理費用及び報酬)

昭和三十三年法律第百六号法律
(管理費用及び報酬)

第三十五条

管財人は、会社の金銭を費用及び報酬に充てることができる。

2申立人は、管財人の請求により、費用及び報酬を立て替えなければならない。

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