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企業担保法 第三十六条 (破産法の準用)

昭和三十三年法律第百六号法律
(破産法の準用)

第三十六条

破産法(平成十六年法律第七十五号)第七十六条第八十条第八十五条第八十七条第一項及び第九十条第一項の規定は管財人について、同法第七十九条及び第百五十五条の規定は会社の財産の管理について、同法第八十七条第一項の規定は管財人代理について準用する。この場合において、同法第七十六条第一項中「、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務」とあるのは「その職務」と、同法第七十九条及び第百五十五条中「破産管財人」とあるのは「管財人」と、同法第七十九条及び第八十条中「破産財団」とあるのは「株式会社の財産」と、同法第九十条第一項中「破産者」とあるのは「株式会社」と読み替えるものとする。

2前項において準用する破産法第八十七条第一項の規定による決定に対しては、執行抗告をすることができる。

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