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破産法 第七十六条 (数人の破産管財人の職務執行)

平成十六年法律第七十五号法律
(数人の破産管財人の職務執行)

第七十六条

破産管財人が数人あるときは、共同してその職務を行う。ただし、裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができる。

2破産管財人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。

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国税不服審判所 裁決

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