(数人の破産管財人の職務執行)
第七十六条
破産管財人が数人あるときは、共同してその職務を行う。ただし、裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができる。
2破産管財人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。
破産管財人が数人あるときは、共同してその職務を行う。ただし、裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができる。
2破産管財人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。