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破産法 第七十五条 (破産管財人に対する監督等)

平成十六年法律第七十五号法律
(破産管財人に対する監督等)

第七十五条

破産管財人は、裁判所が監督する。

2裁判所は、破産管財人が破産財団に属する財産の管理及び処分を適切に行っていないとき、その他重要な事由があるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、破産管財人を解任することができる。この場合においては、その破産管財人を審尋しなければならない。

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