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破産法 第七十四条 (破産管財人の選任)
平成十六年法律第七十五号
法律
(破産管財人の選任)
第七十四条
破産管財人は、裁判所が選任する。
2
法人は、破産管財人となることができる。
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「破産法第七十四条(破産管財人の選任)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
地方税法施行規則 第12条の4
第96条
この条文が引用された裁判例
根抵当権設定仮登記等否認登記手続請求本訴、根抵当権設定仮登記本登記手続請求反訴
最高裁判所 平成8年10月17日 平成7(オ)1060
棄却
否認権行使
最高裁判所 昭和60年2月14日 昭和59(オ)467
破棄差戻
詐害行為取消等
最高裁判所 昭和55年1月24日 昭和54(オ)730
棄却
債権譲渡無効確認請求
最高裁判所 昭和48年4月6日 昭和47(オ)577
破棄差戻
建物明渡請求
最高裁判所 昭和48年2月2日 昭和46(オ)1001
破棄差戻
否認権行使請求
最高裁判所 昭和45年8月20日 昭和44(オ)1061
破棄差戻
否認権行使等請求
最高裁判所 昭和40年3月9日 昭和37(オ)374
棄却
売買契約否認
最高裁判所 昭和39年3月24日 昭和36(オ)950
その他
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