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破産法 第九十六条 (準用)

平成十六年法律第七十五号法律
(準用)

第九十六条

第四十条の規定は保全管理人の請求について、第四十七条第五十条及び第五十一条の規定は保全管理命令が発せられた場合について、第七十四条第二項第七十五条第七十六条第七十九条第八十条第八十二条から第八十五条まで、第八十七条第一項及び第二項並びに第九十条第一項の規定は保全管理人について、第八十七条第一項及び第二項の規定は保全管理人代理について準用する。この場合において、第五十一条中「第三十二条第一項の規定による公告」とあるのは「第九十二条第一項の規定による公告」と、第九十条第一項中「後任の破産管財人」とあるのは「後任の保全管理人、破産管財人」と読み替えるものとする。

2債務者の財産に関する訴訟手続及び債務者の財産関係の事件で行政庁に係属するものについては、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める規定を準用する。

  1. 保全管理命令が発せられた場合第四十四条第一項から第三項まで
  2. 保全管理命令が効力を失った場合(破産手続開始の決定があった場合を除く。)第四十四条第四項から第六項まで

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