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破産法 第四十条 (破産者等の説明義務)

平成十六年法律第七十五号法律
(破産者等の説明義務)

第四十条

次に掲げる者は、破産管財人若しくは第百四十四条第二項に規定する債権者委員会の請求又は債権者集会の決議に基づく請求があったときは、破産に関し必要な説明をしなければならない。ただし、第五号に掲げる者については、裁判所の許可がある場合に限る。

  1. 破産者
  2. 破産者の代理人
  3. 破産者が法人である場合のその理事、取締役、執行役、監事、監査役及び清算人
  4. 前号に掲げる者に準ずる者
  5. 破産者の従業者(第二号に掲げる者を除く。)

2前項の規定は、同項各号(第一号を除く。)に掲げる者であった者について準用する。

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