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破産法 第四十一条 (破産者の重要財産開示義務)

平成十六年法律第七十五号法律
(破産者の重要財産開示義務)

第四十一条

破産者は、破産手続開始の決定後遅滞なく、その所有する不動産、現金、有価証券、預貯金その他裁判所が指定する財産の内容を記載した書面を裁判所に提出しなければならない。

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