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破産法 第二百四十四条の六 (受託者等の説明義務等)

平成十六年法律第七十五号法律
(受託者等の説明義務等)

第二百四十四条の六

信託財産について破産手続開始の決定があった場合には、次に掲げる者は、破産管財人若しくは債権者委員会の請求又は債権者集会の決議に基づく請求があったときは、破産に関し必要な説明をしなければならない。

  1. 受託者等
  2. 会計監査人(信託法第二百四十八条第一項又は第二項の会計監査人をいう。以下この章において同じ。)

2前項の規定は、同項各号に掲げる者であった者について準用する。

3第三十七条及び第三十八条の規定は、信託財産について破産手続開始の決定があった場合における受託者等(個人である受託者等に限る。)について準用する。

4第四十一条の規定は、信託財産について破産手続開始の決定があった場合における受託者等について準用する。

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