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破産法 第三十八条 (破産者の引致)

平成十六年法律第七十五号法律
(破産者の引致)

第三十八条

裁判所は、必要と認めるときは、破産者の引致を命ずることができる。

2破産手続開始の申立てがあったときは、裁判所は、破産手続開始の決定をする前でも、債務者の引致を命ずることができる。

3前二項の規定による引致は、引致状を発してしなければならない。

4第一項又は第二項の規定による引致を命ずる決定に対しては、破産者又は債務者は、即時抗告をすることができる。

5刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)中勾引に関する規定は、第一項及び第二項の規定による引致について準用する。

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