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破産法 第三十九条 (破産者に準ずる者への準用)

平成十六年法律第七十五号法律
(破産者に準ずる者への準用)

第三十九条

前二条の規定は、破産者の法定代理人及び支配人並びに破産者の理事、取締役、執行役及びこれらに準ずる者について準用する。

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