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破産法 第三十九条 (破産者に準ずる者への準用)
平成十六年法律第七十五号
法律
(破産者に準ずる者への準用)
第三十九条
前二条
の規定は、破産者の法定代理人及び支配人並びに破産者の理事、取締役、執行役及びこれらに準ずる者について準用する。
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「破産法第三十九条(破産者に準ずる者への準用)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第38条
この条文が引用された裁判例
破産債権確定請求
最高裁判所 昭和46年10月21日 昭和44(オ)1254
棄却
源泉徴収納付義務不存在確認請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成16年(行ウ)第146号)
大阪高等裁判所 平成20年4月25日 平成18(行コ)118
否認権行使請求事件
広島高等裁判所 岡山支部 昭和38年10月4日 昭和37(ネ)146
東京地方裁判所 平成15年3月17日 平成14(ワ)21540
支払否認による金員返還請求
神戸地方裁判所 平成14年1月9日 平成11(ワ)1602
幸福銀行退職金請求
大阪地方裁判所 平成12年12月20日 平成11(ワ)11518
誠光社救済命令取消
大阪地方裁判所 平成9年10月29日 平成7(行ウ)19
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