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破産法 第二百三十条 (相続人等の説明義務等)

平成十六年法律第七十五号法律
(相続人等の説明義務等)

第二百三十条

相続財産について破産手続開始の決定があった場合には、次に掲げる者は、破産管財人若しくは債権者委員会の請求又は債権者集会の決議に基づく請求があったときは、破産に関し必要な説明をしなければならない。

  1. 被相続人の代理人であった者
  2. 相続人及びその代理人
  3. 相続財産の管理人、相続財産の清算人及び遺言執行者

2前項の規定は、同項第二号又は第三号に掲げる者であった者について準用する。

3第三十七条及び第三十八条の規定は、相続財産について破産手続開始の決定があった場合における相続人並びにその法定代理人及び支配人について準用する。

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