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破産法 第二百三十一条 (相続債権者及び受遺者の地位)

平成十六年法律第七十五号法律
(相続債権者及び受遺者の地位)

第二百三十一条

相続財産について破産手続開始の決定があった場合には、相続債権者及び受遺者は、相続人について破産手続開始の決定があったときでも、その債権の全額について破産手続に参加することができる。

2相続財産について破産手続開始の決定があったときは、相続債権者の債権は、受遺者の債権に優先する。

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