(相続債権者及び受遺者の地位)
第二百三十一条
相続財産について破産手続開始の決定があった場合には、相続債権者及び受遺者は、相続人について破産手続開始の決定があったときでも、その債権の全額について破産手続に参加することができる。
2相続財産について破産手続開始の決定があったときは、相続債権者の債権は、受遺者の債権に優先する。
相続財産について破産手続開始の決定があった場合には、相続債権者及び受遺者は、相続人について破産手続開始の決定があったときでも、その債権の全額について破産手続に参加することができる。
2相続財産について破産手続開始の決定があったときは、相続債権者の債権は、受遺者の債権に優先する。