条文くん法令検索 AIに質問する

破産法 第二百三十二条 (相続人の地位)

平成十六年法律第七十五号法律
(相続人の地位)

第二百三十二条

相続財産について破産手続開始の決定があった場合には、相続人が被相続人に対して有していた権利は、消滅しなかったものとみなす。この場合においては、相続人は、被相続人に対して有していた債権について、相続債権者と同一の権利を有する。

2前項に規定する場合において、相続人が相続債権者に対して自己の固有財産をもって弁済その他の債務を消滅させる行為をしたときは、相続人は、その出えんの額の範囲内において、当該相続債権者が被相続人に対して有していた権利を行使することができる。

e-Gov法令検索で第二百三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「破産法第二百三十二条(相続人の地位)について教えてください」と聞く
← 第二百三十一条(相続債権者及び受遺者の地位) 破産法 目次 第二百三十三条(相続人の債権者の地位) →