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破産法 第二百三十三条 (相続人の債権者の地位)

平成十六年法律第七十五号法律
(相続人の債権者の地位)

第二百三十三条

相続財産について破産手続開始の決定があったときは、相続人の債権者は、破産債権者としてその権利を行使することができない。

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