(否認権に関する規定の適用関係) 第二百三十四条 相続財産について破産手続開始の決定があった場合における第六章第二節の規定の適用については、被相続人、相続人、相続財産の管理人、相続財産の清算人又は遺言執行者が相続財産に関してした行為は、破産者がした行為とみなす。 e-Gov法令検索で第二百三十四条を開く ↗